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物品弁償への領収書発行
友人とルームシェアして暮らしていた娘のところに、友人の友人の男の子を行くところがないというので泊まらせてあげていました。 ルームメイトとも面識があり、娘は仕事で家を空けていることが多く当初問題がなかったのですが、近所から騒音の苦情を頂き、結局それが理由で引っ越しすることになりました。 その男の子にも出ていくように言ったのですが、出ていかないと言い出して、騒ぎになりました。 未成年なので、親に介入してもらい、出てもらったのですが、激怒して、家の中のものを散々壊して行きました。 彼を家に泊めさせていた時点から、物事が間違っていたと思います。 とにかく、親に電話して(長距離にいる)彼がなくした自転車や、壊して使えなくなったもの、5万円を弁償してもらうように話しました。 本当は、そんな金額では足りないのですが、彼の親も経済的に困難だということもあり、私たちとしては、最低金額を提示したつもりです。 私たち親同士も、友人つながりで、顔を合わせたことがあります。 最初、弁償金額を下げてほしいと言われ、こちらとしても、引っ越しすることになり、ご近所や、大家さん、警察にまで頭を下げて誤って回ったのは、借主である私たちですし、弁償金額は分割でいいので、払っていただきたい旨を伝えました。 最初、2万送金してくれ、半年たって、数日中に残りを支払うと言われましたが、きちんとした領収書を送ってくれと言われました。 その男の子が怒って切り裂いていった、娘の洋服や、細かい生活用品などは、買いましたが、半年も前で、レシートも取っていません。 自転車もまだ買っていませんが、向こうは、「まず領収書が先」と言ってきます。 法律的に、領収書のない物品弁償はどうしたらよいのでしょうか。 向こうは、法的に領収書を要求できるのでしょうか。 こちらとしては、散々迷惑を掛けられて、一時期は怒った彼から、一家殺害しに行くと脅迫の電話も受けたりしていて、警察沙汰にしたいのにと困っています。
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- areresouka
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お礼
そうですね。 私自身が頭がいっぱいのような状態で、全部をいっぺんに考えて悩んでいましたが、簡素化して頂いて、「あっ、そうか」と思いました。 ありがとうございました。助かりました。