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保護司について

少年鑑別所でてからの保護司は少年が県外に住居を移した場合その県の保護司がまた紹介されるのでしょうか? 現在の保護司宅に訪問は可能です。 また 祖母宅に住居を移すのですが家庭訪問なども祖母宅になるのでしょうか?

みんなの回答

  • jiji1219
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回答No.1

管轄により任命されている保護司がちがいます。大都市では区が違っても管轄の保護司がちがうので、ましてや県外であれば、いくら通えるいっても、居住をかえれば、その管轄の保護司になります。それは、 今の保護観察所で県外の祖母宅に居住すると申し出れば、変更の手続きをとってくれます。 居住状況、環境、生活をみるための訪問であるから、祖母宅にすむのであれば、祖母宅に訪問があるでしょう。 まずは、現在の保護観察所にいえば、解決します。