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日本人男性と台湾人女性の結婚

日本人の男性と台湾人の女性が日本で結婚する場合、 奥さんとなる台湾人女性は旦那さんの姓のあとに台湾名となるのでしょうか? それとも日本名などを作って申告するのでしょうか? 無知で申し訳ございませんが、教えて下さい。 お願い致します。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>奥さんとなる台湾人女性は旦那さんの姓のあとに台湾名となるのでしょうか? 台湾女性の本名は台湾の法律に拠ります。中国や韓国では結婚しても夫婦別姓だと聞きます。そうでなくても国際結婚の場合はほとんどの国で変わりません。 日本での外国人の名前はパスポートの名前になります。その国の法律で姓が変わらなければパスポートも変わらず、当然日本でも変わりません。 >日本名などを作って申告するのでしょうか? 日本に帰化するなら日本名を作って申告することになりますが、日本人と結婚したからといってそれだけで外国人に日本国籍がもらえるわけではありません。帰化申請するにも婚姻後最低3年は日本居住歴fがなければ申請資格さえありません。 帰化しない限り台湾人のままですから、日本に住むには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して、役所に日本人の住民票にあたる外国人登録をしなければなりません。外国人登録をすると外国人登録証明書という公的身分証明書をもらえ、常に携行する義務があります。警察に職務質問を受けたときなどに提示できないと罰金を払う羽目になります。 この外国人登録には通称名が登録できます。在日韓国人などが日本名を普段の名乗っているのはこの通称名があるからです。ご質問のケースの場合は日本人配偶者の姓をこの通称名に登録することが可能です。外国人登録証明書が公的身分証明書であるので、銀行口座名義や携帯電話や賃貸アパートの契約名義にこの通称名が使えます。日本人だと本名しか使えませんので不公平だと言う人がいるわけです。

noname#92952
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知らなかった事を色々と教えて頂いてとても勉強になりました。

  • larm
  • ベストアンサー率30% (97/317)
回答No.2

外国人配偶者は基本的に姓の変更はありません。(男女関係なく) ですので、ご結婚されても、お互いの姓を名乗ることになります。 もし変更を希望されるのでしたら実生活で日本人配偶者の姓を使用して、 利用実績を作れば外国人登録証に通名登録をすることもできます。 ♯1さんのおっしゃる通り、あくまでも本名は台湾姓なので、 公的な名前としては使用できません。 将来、帰化される予定があればの話ですが、その場合は日本の姓名を選択することになります。

noname#92952
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知らなかった事を色々と教えて頂いてとても勉強になりました。

  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.1

通名の事ですか? 一般に、婚姻届は、それぞれの姓名で届けるはずです。 僕の場合は、僕が韓国人で嫁さんが日本人。 婚姻届は、それぞれの姓名で出して、それぞれの姓名で生活していました。 外国人の名前は、帰化しない以外戸籍謄本の氏名を使います。 質問の台湾人の女性との結婚でしたら、外国人は、日本で生活する場合、通名と言うのを使う事が多い事と、結婚と言う事であれば、貴女の姓を名乗る事も良いのではないでしょうか? それと、旦那さんの姓のあとに、台湾名となると言う意味がわかりにくいですけど、台湾だけでなく、人の名前は、姓と名がありますから、姓の後は、名ですよね。 ついでに、印鑑証明等公的な書類は、必ず、本名である台湾名を入ります。 ようするに、本名と通名が併記されています。

noname#92952
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知らなかった事を色々と教えて頂いてとても勉強になりました。

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