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離婚の財産分与について

今主人と離婚について、話合っています 主人とは、以前から喧嘩が絶えず夫婦関係も冷えきっていました 幾度も無く離婚を考えていましたが、 経済的な理由で、我慢してましたしかし先日何と宝くじの一等に当選しました 宝くじは、私のパートで稼いだお金で、買いました この事は、実家の母にしか話してません 離婚した後こっそり換金するつもりです でももし主人に、この事が知られたらやはり半分とられるのですか? 主人にも権利が、あるのでしょうか?

みんなの回答

  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.3

離婚されたんですね。 そうだと、もう、財産分与しなくて良いらしいですね。 宝くじを換金する時点がポイントらしいです。 http://blog.goo.ne.jp/mikoba-may/e/bf2f1928dd2ea2583609cd26e9f3e100

tanaka-ame
質問者

お礼

回答有難うございます ウチの場合地方宝くじの当選で、一等賞金数千万円なので 遊んで暮らす?は、無理なので 来年春に満期になる娘の学資保険 夫婦で貯めた預金の半分 出来たら年金も 一円でも多く旦那から取りたい! 宝くじのことが、バレたら値切られるかも もしかしたら 離婚を拒まれる? 旦那には、最後まで秘密にしました

noname#94859
noname#94859
回答No.2

宝くじは「買った本人」のものです。 当然に金に替えるのですが、その金を預金すれば質問者名義にせざるをえません。 あなたの名義になってる預金に対して、夫が権利主張するとしても、どのような権利を主張するのだろうかと疑問です。 仮に夫と二人で半分ずつお金を出し合って宝くじを買っていたというならば、当選くじだけをあなたのものとして換金してしまうのは問題があるでしょうが、あなたが自分の稼ぎで楽しみにして買っていたくじなのですから、問題は無いと思います。 いかに夫婦は一心同体だとか民法上の扶養義務があるだとか言っても、個人的に購入したものはそれぞれのものという考え方でいいと私は思います。

tanaka-ame
質問者

お礼

回答有難うございます 本日離婚が、成立しました 細々な手続きもついでに済ませて 後は、新居を探して住民票を移すだけです それと 離婚で、お世話になった弁護士さんにそれとなく宝くじのことを聞いてみました 弁護士さんの過去の実例によれば(相手に知られている場合い)当選金の2割を財産分与(手切れ金)で渡したそうです 私の場合い元旦那は、何も知ないので、このまま秘密にします 娘には、(17歳父親嫌い)高校を卒業したら話して、山分けします

  • tttry
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回答No.1

おめでとうございます。 でも、ご主人にも権利はあります。 パートで稼いだと言っても、共同で生活している以上、旦那さんの給料と言うか、お互いの働いたお金で生活していますから、お二人のお金で宝くじを買った事になります。 但し、それぞれ稼いだお金を別々に管理する事を旦那さんと貴女が合意出来ていれば、貴女の稼いだお金で買ったと主張出来るかも知れません。 ただ、経済的理由で離婚を留まっていたと言う事であれば、そのような合意は出来ていないとはずです。

tanaka-ame
質問者

お礼

法律上宝くじは、購入者の財産 夫婦でも分ける必要がないそうです (もしだ旦那の稼ぎで、購入しても) でもすごくもめるみたいですね 嫌がらせされたり

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