- ベストアンサー
慰謝料の相場
私、今から3年弱前になりますが、自分の子供のクラブチームのコーチをしていた時に別の子供の母親と不倫を約2ヶ月しました。直ぐに相手の旦那さんに気付かれてしまいましたので数回会っただけです。 当時、私も結婚をしており、発覚してから両夫婦と相手の奥さんの父の5人で話し合いました。(相手の旦那さんは婿養子) この件で私は反省し、相手旦那さんと二つの口約束を交わしました。一つは私の離婚、そしてもう一つがクラブチーム関連へは一切顔を出さないこと。それを私は忠実に守りました。 そして、今回もうすぐ3年になるというところで家庭裁判所より封書が届きました。慰謝料として300万円請求の申し立てでした。私は約束を守り全てが終わったと思っていただけにどうしたら良いか困惑しております。 申立人の家庭は壊れていると内容に書かれてありますが、離婚したわけでもなく本当かどうかの確認は取れません。 慰謝料は双方の同意のもとで決定するようですが、このような場合の妥当な金額はいくらくらいなのでしょうか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婿養子である相手の夫が結婚生活を現在何年継続で、共有財産や、共有支出がいくらか等で、金額は決定していきます。 あなたの不貞期間はこの際あまり関係ありません。ようするに、不貞の結果、いままで生活をともにしてきた夫婦の関係を台無しにしたことに慰謝料が掛かってきますので、それがわからないと相場も出ません。 この場合、相手の夫が慰謝料を妻とあなたに請求するので、あなただけに300万なのかどうかです。 申し立てですので、あなたも弁護士をたて、要求があるのなら裁判に持ち込むことが必要です。 相場というのはそれで決定するので、単に「妥当ではない」というだけでは金額にたいする意見は全く参考になりません。 あなたは一応、相手の要求に3年ほど応えているので、その辺は考慮されますが、そのことも裁判での説明が必要です。
その他の回答 (8)
3年前、決着をつけたことにどうしてそこまで卑屈になるんだ? もうお互い清算をして、責任はないはずでしょう。 過去のつまらない色気沙汰をそこまで大げさに責任感じる必要は ないよ。相手だって、欲求不満で他人の旦那に抱かれたわけだ。 別に人を騙したりしたわけでもないでしょうに。 自分が、先妻と離婚したというけじめをもっと重要視すべきだ。 なんか、相手の旦那にびびる姿勢がだらしない。 ダブる不倫なんて新聞ネタにもならない些細なトラブルですよ。 それより、不必要な金を払うお人好しになるとしたら、相手が 質問者さまの気の弱さにつけこんでの話だろう。 もっと居直ったほうがいいよ。
お礼
ご意見ありがとうございます。 私は別にびびっているのではありません。 過ちを反省している気持ちがあるだけなのです。 皆様から貴重なご意見をいただき、改めて考えさせられました。 相手の旦那さんが拳の一発くらいくれるくらいの方ならアッサリと終わっていたのでしょうが、ネチネチタイプでしかも本心を語らない方なのでこのような対応をしたと思います。 umaiwinenomitai様のおっしゃる通り居直るのも選択肢ありですね。 貴重なご意見ありがとうございました。
もし、こんな話が通用するのなら、私だって 9年前に離婚した原因となった妻の浮気相手に「損害賠償請求」 の訴えをおこしたいです。 そんな訴状一本で簡単に300万円支払えという判決がでるのなら 私も試しにやってみたいです。 おまけに、向こうは高校教師。のうのうと離婚もせずに暮らして こちらは、別れて以降、多額な不要な出費を強いられた。 なぜ、いままでしなかったかと言えば、表ざたにして子供に離婚の 理由を知られたくなかった・・・というか武士の情け。 むしかえしたくない。けど、そんな簡単に言われて払う馬鹿もしないし 裁判所も言うがままに決定をくださないだろう。 私が質問者さまなら、電話一本で済ます。 「もしもし、●●です。あの訴状は一体なんですか。」 「読んでの通りです。」 「なんであのとき、私に離婚させ、自分たちは無傷できたのです? 私は、言われるままに離婚し、あなたの家庭を壊したことに 自分なりの償いをしたつもりです。あのときはそれで話を 収めたんじゃなかったんですか。いまさら子供みたいに金 よこせとは何事です。」 「払わないのですか。」 「払いません。」 「裁判所の決定が出れば払わなくちゃいけないのですよ。」 「出てから言ってください。だいたい300万の精神的ケ財的 損害の定義がでたらめだ。あんな訴状がそのままみとめ られるはずはないですよ。」 「我々の家庭は壊れている。」 「離婚したわけじゃないでしょう。私は離婚した。もし 万が一あなたの家庭を壊す事態になっても、自分の 罪は自分が苦しい思いをすることで償っているつもりです。 あなた、不満ならなぜあのときに損害賠償を請求しなかった んですか。一旦和解したことを、蒸し返すのが大人の話と いえますかね。」 「オレは努力して夫婦関係を修復しようとした。 けれどだめだった。」 「離婚するんですか。」 「家内が別れたいと言っている。別れるのならお前の元の恋人に 金銭的償いをさせてからだ。とオレは言った。」 「私をいじめたつもりでも、そんなことに動じないですよ。」 「お前は、払えばいいんだよ。」 「それなら、私の元の家内だってあなたの奥さんに300万円の 損害賠償請求をするかもしれない。だって、彼女はあなたの 奥さんによって夫の貞操義務に関する干渉を受けたわけです。 私が300万請求されるなら、奥さんだって300万請求されて 当然ですよね。 実際、損害賠償請求は離婚の事実のある私の元妻のほうが 被害は大きいわけだ。 両方あわせてチャラってわけでもなさそうですよ。どうですか?」
お礼
umaiwinenomitai様 私の不祥事に対し、このようなご回答をいただきましたこと、感謝申し上げます。umaiwinenomitai様は私の元妻と同じ立場であること、本当に申し訳なく感じます。 ただ、こちらの誠意が充分に伝わっていなかったことを思い、改めて日々の反省をしております。 どうもありがとうございました。
- SC-22
- ベストアンサー率11% (42/366)
あなた方は離婚をしたのですよね? だったら、あなたの元妻は慰謝料を請求できますが、上記の場合ですと、あなたに支払いの義務は無いと思います。 申立人は相手のご主人さん? あまりこの手の法律は詳しくは無いのですが、どちらにしても、差し出された家庭裁判所に問い合わせるか、弁護士に相談する必要があるように思います。 費用は掛かるでしょうけれど、300万に比べれば安いものです。 不倫発覚で、大体のパターンは、奥さんに見付かり、旦那さんが奥さん側につき、相手女性に対して損害賠償を請求するのですが。。。。 この場合は、実際に離婚しなければ、慰謝料も7桁はいかなかった気がします。 どちらにしても、不倫はよくないですよね?
お礼
ご回答をありがとうございました。 申立人は相手の旦那さんです。 一度、弁護士に相談してみます。 どうもありがとうございました。
泥仕合の様相ですね。 悲喜劇もいいところです。 あなたの不倫相手の家庭の状況はこんな感じです 「別れてください。」 「嫌だ。オレはお前の不貞を一生責め続けるのだ。」 「堪忍してください。私の気持ちは冷めてます。」 「だったら、お前は何かオレに償いをすべきだろう。」 「ですから、この三年間あなたの気に入るように努力してきたでしょう。」 「オレはそれでも腹の虫は治まらん。あの男が許せんのだよ。」 「だって、あのときあの人は誠意を見せる意味で、相手の家庭を壊した 責任として、暢気に家庭を維持だきないと男らしく離婚したんじゃ ないですか。」 「何が、男らしいだ。お前、まだ未練があるのか?」 「そんなこと言ってません。それに、あのことで相手の奥様までまきこまれて しまっているのに、あの奥様、私のことを責めるでもなく、ただ恥ずかしいの 一言で引き下がっておしまいになったのよ。」 「だから、言ってるだろう。不倫するような家庭は最初から壊れているんだ。 おそらく浮気は今回が最初じゃなかろうよ。」 「ひどい人ね。そういう見方しかできないのね。」 「なんとでも言えよ。俺は一生お前とあの男のことは許さん。」 「わたし、あした家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるわ。」 「そんなことしたら、オレはあの男から慰謝料を請求する訴えを起こすから それでもいいのか。」 「そんなもの、お互いさまだから、やってみたらいいわよ。」 「言ったなこのヤロウ。よし、お義父さんの顧問弁護士に訴状を書いてもらうからな。」 「お好きにどうぞ。」 離婚もしないで痴話げんかのお付き合いの「慰謝料請求なら」デパートの商品券の 10万円分でも送れば十分でしょう。 あるいは、本当に寝たことを罪だと実感するなら 一回5万円として10回寝たら50万円・・・そういう計算でよろしいと思います。 私は、結婚相談所で紹介された女性と別れるとき弁護士に相談したら 20万でいいよと言われました。婚約破棄にもならないそうです。 金は、色事の揉め事の処理には便利なものだけど法外な要求に屈してはいけません。 弁護士も最初は払わないと言えというでしょう。 あとは、あなたの気持ちですよ。 みればまじめそうな男じゃないですか。質問者様。 ここまで傷ついて、失うもの一杯失ってまた金で償うべきものがあるのでしょうかね。
お礼
おそらく相手のご夫婦に離婚はないと思います。 相手の旦那さんは私の電話を受けてくれないでしょうし、会ってもくれないと思います。 やはり弁護士に相談し、裁判所へ行きます。 ありがとうございました。
刑法じゃないから罰金が決っているわけじゃない うかつに300万などというのは早計です。 何も動じることはないです。 おそらく、家裁から来たということは当人同士の離婚調停の最中だということで 本来、不倫の損害賠償請求なら家裁でなく地裁(他人同士の争いだから)の 管轄でしょう。 調停離婚のついでに請求の申し立てが出た・・・その照会程度の意味でしょう。 判決を出すにしても、本人が払う意思があるかどうか確かめないわけには いきません。それにそもそも理屈にあいませんよ。 どういう経緯であれ、不倫当時は貞操の義務を介入によって違反させたのは (1)相談者様 (2)不倫相手 の双方です。 そこで下記のように抗弁して『内容証明郵便』で先方に送ってみたら どうでしょう。 「○○家庭裁判所 民事部御中 ○年○月付け損害賠償請求の件 標記については、下記の理由により、支払う義務がないと考え 請求を拒絶します。 記 理由 1.本件については、A・・・E(関係者全員の住所氏名を記す)が■月○日 B宅において 協議の結果以下の結論において決着をみたものである。 1)私の離婚、 2)クラブチーム関連へは一切顔を出さないこと。 それを、私は今日まで厳格に守ってきた。 2.私の離婚に際して、その原因たる原告の妻に対する、先妻からの損害賠償請求は 全くなされていないこと。 これは、私が本来支払うべき損害賠償と、先妻が受け取る権利がある原告の妻に 対する損害賠償が、暗に相殺されたものと考えられる。 3.原告の離婚と3年前の事件との関連性が立証されない。 そもそも、原告の妻は、夫婦仲の不満を訴えており、事件は家庭不和の直接原因とは いい得ない。 ダブル不倫で払う慰謝料なんて払うほうがバカですよ。相場なんてないです。
お礼
この件に関して、元妻へは一切連絡しておりません。 何かしらのアクションを起こされるとやはり狭い町内なので噂になると考えてます。また300km以上も離れた実家へ戻ったということもあり連絡を取り合っておりません。慰謝料請求の執行は3年で無効になるようです。執行期限ギリギリも計算の内ではないかと感じました。
- miyanowaki
- ベストアンサー率45% (338/737)
【不倫の慰謝料の相場はいくら?】 http://www1.odn.ne.jp/~cjs27690/i1.html?gclid=CL7S1IuigZQCFQ5aegodrz3yVg こちらのサイトが参考になると思います。 詳しくご覧になってください。 「配偶者の不倫相手に対する慰謝料の相場」以外でも 詳しく載っていますが、 「不倫の期間の長さ」「婚姻期間の長さ」「不倫相手の資力」 などによって大きく変わってきてしまうようです。 ただ、「目安となる相場」は 【配偶者の不倫相手に対する慰謝料の相場】にも ありますように、 「300万円以内というところでしょうか。」と 書いてありますので、申し立て金額としては 相場の上限を(おそらく専門家のアドバイスをうけて) 提示したのでしょうが、 このページの下の方にもありますように、一例ですが、 「300万円は払えないけれど100万円ならばお支払いします」 妥協案を提示しても別によいわけです。 ただ、妥協案を提示しても、 相手方が争う(し、こちらも譲歩しない)姿勢の場合、 (もしかしたら、相手方も少し譲歩した姿勢で200万円 という新たな妥協案を提示してくるかもしれませんが) 交互の妥協案の交渉がこじれてなお折り合いがつかない場合 家庭裁判所の判断に委ねるしかありませんが、 「個々のケースによって判例(裁判での判決)は大きく異なる」 し、場合によっては慰謝料がまったく認められないケースもある くらいですので、個別具体的な数値は出しづらいですよね。 終局的には、貴殿の裁量の問題ですが、「貴殿の資力」 「2ヶ月という不倫の期間の長さ」「不倫を誘発した側の帰責性」 等 考慮して、特に「不倫を誘発した側」(ほとんどが男側でしょう が)相手の方が帰責性が強いと貴殿ご自身が感じられる場合は、 「MAXの300万」の全てを貴殿ご自身が背負われる ことはないと感じます。 (ただ、夫からすれば、「不倫を誘発した側の帰責性」等 直接的には無関係でしょうが、間接的には暴力・無愛情・非協力 等 関係していることもありますし、「不倫というのは配偶者 とその不倫相手の共同作業」という法的にも連帯責任のような 意味合いを持ちますから、不倫した両者の間に、過失割合的 意味合いのものが、事実上は存在していますから) 通常ですと、その夫が別途「配偶者に対して」慰謝料請求 するケースも多く、その場合、「認定された配偶者に対しての慰謝料」 の額よりも「配偶者の不倫相手に対する慰謝料」の方が 若干少なくなる場合が多く、更に、 配偶者に慰謝料を請求し既に受け取っていると、 別途、配偶者の不倫相手に請求した場合、 裁判などでは配偶者が既に支払った慰謝料分を 考慮されて減額される可能性も充分にあります。 ですので、貴殿が「不倫に対する反省&責任」&「自己の資力」 を考慮して、「MAXの300万」を受け入れるか、 「100万」等の妥協案を提示するかは、貴殿の内面の 問題でもあり、更に、妥協案で金額がもめれば、 それだけ裁判 等も長引き&費用もある程度増額する かもしれませんので、やはり行政書士&弁護士 等 専門家の アドバイスを一度受けられた方がよいと思います。 (弁護そのものを依頼しなくても、相談だけでも)
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご教授いただいたHPで確認しました。 何れにせよ専門家への相談が必要ということがわかりました。 ご丁寧なアドバイスに感謝申し上げます。 どうもありがとうございました。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
不倫が原因で離婚した場合と離婚しなかった場合では 相当な差があるみたいです。 離婚しなければ数十万 離婚すれば数百万と・・・ でも相手もお金が欲しいために奥さんと共謀している のかもしれないし・・・・。 ただなんでpack23さんの奥さんは相手の女性に慰謝料を 請求しなかったのでしょう? まさかpack23さんが離婚するのを待てば、今から pack23さんの奥さんが慰謝料を請求する事はな いだろうとふんでいるのかもしれないし。 pack23さんが離婚相手が離婚していないのであれば pack23さんの奥さんがもらう慰謝料が一番多いはず ですよ。 いくらが妥当か解りませんがpack23さんの元奥さん が1000万要求して相手の要求額300万と差し 引いたらどうでしょうか?
お礼
nik670様、ご回答をありがとうございました。 おっしゃる通り、私が離婚した後だからだと思います。 もし離婚する前に請求されたのならば、間違いなく元妻も請求したことでしょう。 この件は元妻へは何も連絡しておりません。離婚の時にも色々とありましたので、今更アクションを起こされても困りますし、笑われます。 それに元妻は相手の旦那さんのことをかなり嫌ってましたので、思い出させたくありません。 考えれば考えるほど陰険に思えてきます。しかしそれだけの不祥事を起こしたのは自分だからと今は日々反省の念で一杯です。 どうもありがとうございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
他の方のご質問に答える際に、こんなHPを見つけました。 よろしければ、使ってみてください。 http://www.rikon-web.com/est/estimate.htm
お礼
ありがとうございました。 使ってみます。
お礼
ryugarage様、ご回答ありがとうございました。 おそらく相手の旦那さんは妻への慰謝料請求はしていないと思います。 知人に聞いたところ、同居はしているようなので。(相手旦那さんは町内に別宅を持っている) 弁護士に相談するところから始めてみます。 どうもありがとうございました。