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銀行取引での本人確認法について

銀行での振り込みの際(法人)、200万円以上の取引で他支店の通帳だったために 身分証明書を提示されました。以前は提示を求められなかったのに 不思議に思い(200万円以下だったため)、家で調べたところ「本人確認法」のために 提示を求められたであろうことがわかりました。 ●本来なら私の身分証明書に加えて、会社の登記事項証明書も 必要だったのでしょうか?これは銀行で求められませんでした。 ●証明書の提示、というのはコピーすることも含まれているのでしょうか? 窓口でコピーすることを説明されず、驚いたのですが コピーを取ることは常識といいますか普通に考えられる範囲のことなので、 説明は不要でしょうか? ●「本人確認法」は平成20年に廃止、というように書かれてあるのも 読んだのですが、これだと上記の証明書の提示などは 法では定められてないということでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#91659
noname#91659
回答No.4

法律ではなく法律の施行規則です。 回答を求めておきながら、その回答をよく読みもせず、 「どなたかよろしくお願いします。」と回答した人に「お呼びでない」と 言うかのような対応は、誠実さを欠くものと判断されますよ。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/announce/H20F10008046001.html
momoppe777
質問者

お礼

すみません、どなたのどの回答についてのことかわかりません。 最初の質問のところで「できれば全部答えください」と書き、その後の の答えも常に一つでしたが、そのような回答の連続に 思うものがありました。その気持ちをこちらの立場に立ち考えもせず 「誠実じゃない」まで言われることではないかと。 「お礼ぐらいいましょう」ってことでしたら、単純なお話なので すみませんでした。本当にありがとうございます。 3回目の回答者の方ですよね?お名前同じですし。 おそらくお礼のことだと判断してますが、どのようにこちらが 書けば「誠実」と判断したのでしょう、これは質問じゃありません。

momoppe777
質問者

補足

肝心な「法律の施行規則」ですが、すみません、そちらの説明でも 理解できませんでした。明確に書かれることでもない、ってことでしょうか。 ただ第3条1行目に書かれてることは分かりました。 いまだ第4条のどこを指すのかは分かりません。 きっと理解されてる方は何でわからないんだ?って感じでしょうが。 質問を具体的にしたつもりだったのですが、法律にかかわることなので 理解不十分でした。

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noname#91659
noname#91659
回答No.3

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行に関する省令(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則)第三条(本人確認方法)、第四条(本人確認書類)に明確に書いてあります。

momoppe777
質問者

お礼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html 第3条は最初の1行目に書いてあるようです、これは分かりました。 第4条はコピーを保存することについてどう書いてありますか? あくまで「確認」だけじゃなくコピーをしたことに関する質問なので、 どなたかよろしくお願いします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

http://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/index.html​ >本人確認書類の提示を受けるにあたり、法令にもとづき、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。 「写し」って「コピー」のことでしょう?

momoppe777
質問者

お礼

写し、はコピーのことですね。補足した個所に関しては 分かりました。 法令上で正確に「義務」となっている 文章はどちらにありますでしょうか? 下記の質問(補足でなく)のお答えをお詳しい方 お願いします。

momoppe777
質問者

補足

説明しますと、こちらの場合「写す場合もある」とあり、 窓口で説明もなくコピーをされたことに対する説明にはなっていないと 個人的ながら判断しました。 法令上でどちらに「義務」「写しを取ること」というような 文章が書いてあるか知りたいので、よろしくお願いします。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

多分廃止になったはずです。 監督官庁が金融庁と思いました。 しかし、それより厳格な、犯罪収益防止法が施行されました。 コピーを保管するのは義務。 監督官庁が、警察関係です。(たしか警察庁)

momoppe777
質問者

お礼

ありがとうございます。 検索で「犯罪収益防止法」も出てきたのですが 詳しい文を読んでおらず「コピーの保管が義務」については 今は値する文章を見つけてません。 かなりの長文なので、すみませんがお詳しい方、第●条など 教えていただけませんでしょうか? また、質問のすべてについてお答えいただけると助かります。

momoppe777
質問者

補足

http://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/index.html こちらにも「本人確認の提示」とあり、コピーするとは書いてないと思うのですが。

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