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銀行取引での本人確認法について
銀行での振り込みの際(法人)、200万円以上の取引で他支店の通帳だったために 身分証明書を提示されました。以前は提示を求められなかったのに 不思議に思い(200万円以下だったため)、家で調べたところ「本人確認法」のために 提示を求められたであろうことがわかりました。 ●本来なら私の身分証明書に加えて、会社の登記事項証明書も 必要だったのでしょうか?これは銀行で求められませんでした。 ●証明書の提示、というのはコピーすることも含まれているのでしょうか? 窓口でコピーすることを説明されず、驚いたのですが コピーを取ることは常識といいますか普通に考えられる範囲のことなので、 説明は不要でしょうか? ●「本人確認法」は平成20年に廃止、というように書かれてあるのも 読んだのですが、これだと上記の証明書の提示などは 法では定められてないということでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
すみません、どなたのどの回答についてのことかわかりません。 最初の質問のところで「できれば全部答えください」と書き、その後の の答えも常に一つでしたが、そのような回答の連続に 思うものがありました。その気持ちをこちらの立場に立ち考えもせず 「誠実じゃない」まで言われることではないかと。 「お礼ぐらいいましょう」ってことでしたら、単純なお話なので すみませんでした。本当にありがとうございます。 3回目の回答者の方ですよね?お名前同じですし。 おそらくお礼のことだと判断してますが、どのようにこちらが 書けば「誠実」と判断したのでしょう、これは質問じゃありません。
補足
肝心な「法律の施行規則」ですが、すみません、そちらの説明でも 理解できませんでした。明確に書かれることでもない、ってことでしょうか。 ただ第3条1行目に書かれてることは分かりました。 いまだ第4条のどこを指すのかは分かりません。 きっと理解されてる方は何でわからないんだ?って感じでしょうが。 質問を具体的にしたつもりだったのですが、法律にかかわることなので 理解不十分でした。