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厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。

年金について調べていたら、厚生障害年金と共済障害年金というものがでてきました。よくわからないのですが、 厚生障害年金、共済障害年金について教えてください。 国民年金の障害年金と受給条件とか何か違うのでしょうか?

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回答No.8

保険料納付要件について、強いて正確さを期すようにまとめると、 以下のようになります。 <原則>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前々月までの直近1年間、  つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 初診日が平成3年4月30日までのときは、 上述の<原則><特例>は、以下のように読み替えます。 <原則(読み替え)>  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの  被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、  保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、  その期間の3分の2以上あること。 <特例(読み替え)>  初診日が  65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、  平成28年3月31日までに初診日がある場合には、  <原則>を満たさない場合であっても、  初診日の前日において、  初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の  その基準月の前月までの直近1年間、  つまりは、上記基準月の前月からさかのぼった1年間に  保険料の未納期間がなければ、可。 <読み替え 例>  10月5日が初診日だとすると、  初診日の前日は10月4日となり、この日に保険料納付要件をみる。  10月が「初診日の属する月」なので、  その前の直近の「基準月」は7月。  「基準月の前月」は6月、ということになる。  したがって、10月4日時点で、6月までの保険料納付状況をみる。 <注>  以上は、初診日が昭和61年4月1日以降である場合、  すなわち、現・国民年金制度における場合を記しています。  これよりも前の旧・国民年金制度の内容はたいへん複雑なので、  わざと説明を省いています。  

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その他の回答 (12)

回答No.2

学生だったからといって、 自動的に学生納付特例制度の適用が認められている、 などといったことはありません。 その点は、くれぐれも誤解しないでいただきたいと思います。 学生納付特例制度の適用申請をし、 それが認められて、保険料の納付が免除になっていたときは、 その保険料を追納(10年以内に、あとから納めること)しなければ、 学生納付特例制度の適用を受けた期間については、 保険料免除済期間として取り扱われます。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の3頁目) 注:  追納は、あくまでも「免除された保険料」についてのみ  認められます。 保険料納付済期間と保険料免除済期間の合計が、 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の2頁目で示される 保険料納付要件を満たすことが、障害年金受給のための要件です。  

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回答No.1

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は 基本的に、以下の3要件がすべて満たされたときに認められます。 (注:正しい言い方をして下さいね。) 1.初診日において、いずれかの公的年金制度の被保険者であること。 <国民年金>  ● 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を納める人  (自営業者、学生、自由業など。)  ● 同 第3号被保険者 ‥‥ いわゆる「夫に扶養される専業主婦」  (本人は、直接国民年金保険料を納める必要はない。) <厚生年金保険、共済組合>  ● 同 第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合の加入者  (厚生年金保険料として納める人。国民年金保険料は納めない。) 2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号  の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。  (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)   または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月  前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。 3.障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)において、年金法  でいう障害の状態を満たしていること。   または、そうではない場合でも、その後65歳までに障害の状態に  至ったこと。 初診日における被保険者区分で、障害年金の種別も決まります。 (以下、障害の等級とは、身障手帳の級とは全く別物です。) ● 障害基礎年金のみ  国民年金第1号被保険者、同 第3号被保険者 ● 障害基礎年金 + 障害厚生年金  国民年金第2号被保険者で、初診日に厚生年金保険に入っていた本人  (注:障害の程度が3級のときは、障害厚生年金のみが出る) ● 障害基礎年金 + 障害共済年金  国民年金第2号被保険者で、初診日に共済組合に入っていた本人  (注:障害の程度が3級のときは、障害共済年金のみが出る) 厚生年金保険は、いわゆる「サラリーマン」が加入します。 共済組合は、公務員や私立学校教員などが加入します。 (共済組合は、厚生年金保険と同じようなものだと考えて下さい。) 障害厚生年金や障害共済年金は、 サラリーマンや公務員などの給与の状況を反映させた年金です。 ですから、すべてに共通な障害基礎年金の上に乗せる、という形に なっています。 これを「年金の2階建て形式」といい、法律で決まっています。 受給条件はどれでも共通で、上で記した1~3を満たすことが必要。 また、障害の程度の基準も共通です。  

noname#123938
質問者

補足

>2.初診日の2か月前までの被保険者期間の合計(上記第1号~第3号  の期間の合計)のうち、3分の1以上の期間に滞納がないこと。  (滞納 = その月の分の保険料を翌月末日までに納めなかったとき)   または、平成28年3月31日までの特例として、初診日の2か月  前から過去に1年をさかのぼった期間について滞納がないこと。 とありますが、例えば、過去何年か学生であって、働き始めて1カ月とか2カ月で障害を持った場合、どうなりますか? 学生なので、学特になっているとは思うのですが、学特は未納扱いになるのでしょうか?

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