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セクハラで声を気持ちよさそうに出していたのは不利?
こんばんは。 セクハラのドラマやニュースで いつも思うのですが 上司と部下の関係で 上司にホテルに誘われて 断れなかった場合があるとするじゃないですか。 それも恋愛関係が絶対に成立しないような 肥満体で初老の上司と、若くて可愛い新入社員の場合です。 女性社員に民事裁判で訴えられたらかなり不利だと思うのですが 悪趣味で上司は性行為の模様を録音するのが趣味だったりします。 いざ法廷で性行為の時に女性が凄く気持ちよがっている声の録音データが 再生された場合、女性側に不利なのでしょうか? 「上司の機嫌を損ねないように大げさに声を出して 感じているように演技していた」と主張すれば それまでだと思うのですが…。よく被告のセリフとして 「同意だった、性行為は楽しんで感じていたはずだ」的な ことを主張することがあるので、「それは通用しないだろ」って いつも思うのです。案件によるでしょうが、どうなのでしょう。
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質問のケースが、この場合、「セクハラ」なんていう 軽微なものではない、と申し上げているのです。ホテルで、性交に およんだわけですよね?性交に、同意の有無を焦点にするのであれば、それは はっきり、「強姦罪」の事案となりますよ、と申し上げているのです。 このケースが なんの罪にもあたりません、とのべているのではない。 むしろ、もっと重い犯罪の範疇にはいりますよ、と。しかるに、このケースを 単純に「セクハラ」として処理されるのであれば、それこそ レイプ犯罪は もっと身近に頻発してしまいますよ。 「強姦」の構成要件に「恋愛感情」「仕事上の立場」「女性が感じたか」なんて関係ありません。 胸を触られた、お尻を触られた、というレベルじゃないんでしょう?「無理やり、性交を強要された」わけでしょう?そんな凶悪な犯罪を 「セクハラ」で断じていいんです? まして、民事の事案ではありませんよ。強姦されて お金で解決するだけで 納得できます? 親告罪ではあるけれども 刑事事案です。
- poolisher
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「上司の命令だからしかたなく応じた。本当は嫌だった」といえば 十分認められます。 相手や会社は、「上司の命令ではなかった」ことを立証できなければ 責任を回避できません。 ですから行為時点前までで白黒はほぼ確定されます。 行為時の生物的反応はあまり争点にはならないようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 その位女性の心理を最優先する位でないと 社会のバランスがとれないのが 現状であると思います。 おっしゃる通り 生物的反応、いわゆる「喜んでホテルに ついてきているように見えた」とかは 全く通用しないのでしょう。 本当に女性から強烈に誘われて仕方なく、、、といった案件も 無い訳ではないでしょうが、その場合は いわゆる容姿とか一般的に見て「ありうるかも」といった 場合のみ考慮されるようです。 社会の常識として 仕事を円滑に進めるために存在する きっちりとした上下関係で 性行為を持ち込んでも 恋愛関係というのは ありえないのでしょうね。
男性意見ではありません。 セクハラの定義を 誤解しておられる。 このケースは、セクハラ の領域ではありません。 きちんと 把握されていなければ、 回答者の みなさんから、 的確な答えは 得られませんよ。
お礼
たびたびご回答ありがとうございます。 正直私はセクハラをここ数ヶ月かなり 弁護士さんに聞いたり、調べたりして勉強しましたので 大きく定義を誤解してはいないと思うのですが… me26さんはいわゆる同意だったからセクハラではない 問題は起きていないといった内容を趣旨としていらっしゃる と思います。私はそれは会社内では成り立たないという 前提のもとに「なぜ訴えられた側は、やっていないと いうならともかく、上司が何を言い訳しても無駄なのに 同意だったと主張したりするのだろう?」 といった質問しております。セクハラ裁判の常識の 再確認と、そういった反論をする被告の気持ちの葛藤の ご意見頂きたかっただけであります。 また根本から私の考えているセクハラ裁判とは 違うご意見として「会社内でも上下関係など関係なく セクハラではない恋愛関係として扱われるのが普通」 とおっしゃられるのであれば、その根拠を教えて頂きたいと 思います。どうぞよろしくお願いたします。
ホテルでの 性行為、ですと セクハラ、の領域では ないじゃないですか。 強姦罪の構成要件、の話でしたら このケースは まず 立件できないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とんでもない! セクハラとはそういった刑法のスキを突いて 犯行に及ぶものですよ。 おっしゃる内容は 典型的な男性意見です。 啓示的にはグレーゾーンですが セクハラでは上司という立場にある 男性側が圧倒的不利なのは常識です。
- areresouka
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不利も何も、合意による性行為であり、何の問題も発生していない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いえ、大問題ですよ。 上司と部下の関係で完全な自由恋愛は 眠剤裁判では認められません。 強要罪の可能性すら出てきますよ。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 大変失礼致しました。私は勘違いしてセクハラにもならないと 言われているのかと勝手に思い込んでいました。 おっしゃる通りなんです。普通は強姦罪です。 ただ、身近でこのようなことが多発し、それがすべて 刑事的には証拠不十分で起訴できず、 仕方なく民事で戦っている人を見ていて 質問に至ったわけであります。 普通はセクハラなんでもんじゃないような 強制わいせつを、セクハラの範疇でしか裁けないように うまく証拠を残さず犯行に及ぶ、、、巧妙にだまし 18才の女の子を相手に性行為を強要する悪人が 山ほどいるんです。悲しい世の中です。