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薬事法。医師法?

精神安定剤、睡眠導入剤を他人に飲ませたら何の罪になるんですか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

とりあえずは薬事法と思います。 薬を取り扱う資格(薬剤師等)のある人が、医師の指示(処方せん)で譲り渡すことが可能なだけです。 資格のない人が取り扱ったり、医師の指示によらない譲渡は違法ということです。 それで仮にですが、勝手に(本人は気がつかないで)飲ませたらということですが、この場合なにかあれば傷害罪が適用される可能性もあると思います。

yt1423
質問者

お礼

有難うございました。以前に病院から処方され、残って居た精神安定剤を特別な状況で友人に服用させたことで、別に騙して服用させた訳では無いのですが、本人は知らずに奨められるままに服用したのです。結果的には良かったのですが、ふとダメかもと思いましたもので。

その他の回答 (2)

  • masa411
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回答No.3

麻薬及び向精神薬取締法 第66条の3)向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第70条第15号又は第16号に該当する者を除く。)は、5年以下の懲役に処する。 精神安定剤、睡眠導入剤の中には、向精神薬に属する物が あるので、止めましょう。 向精神薬以外は 薬事法 第八十四条 )次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

noname#101018
noname#101018
回答No.2

なぜそんなことを質問するのでしょうか? もし罪にならないなら実行する? もしそんなこと考えているなら、やめときな。

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