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Linuxを使用するにあたっての著作権について。

初めてLinuxを使用するのですが、『フリー』の概念がよくわかりません。 独自で開発したアプリケーションをLinuxにインストールしてシステムを納入するのですが、開発したアプリケーションをオープンにする必要の有無(ソースの公開も含む)がよくわかりません(T_T)

質問者が選んだベストアンサー

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  • toysmith
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回答No.1

Linux上で動作する商用ソフトウェアを販売することは全く問題ありません。 また、商用ソフトウェアを組み込んだLinuxシステムを有償販売することにも問題はありません。 ソースコードの公開義務もありません。 作成するソフトウェアがLGPL準拠のライブラリを使用する場合は注意点があります。 ・利用するLGPL準拠ライブラリを明記すること ・利用するLGPLライブラリの最新版の入手経路を示唆すること ・LGPLライブラリを除くプログラムのオブジェクトコード(ソースコードではない)を添付するか、入手方法を示唆すること ・入手したLGPL準拠ライブラリ、LGPLライブラリを除くプログラムのオブジェクトコードをリンクしてアプリケーションを構築する方法を提示すること ユーザが独自にLGPL準拠ライブラリの最新版を入手でき、入手したライブラリを用いてアプリケーションを再構築できる環境を提示する必要があります。 (ユーザが環境を使うかどうかは関係ありません)

ktetsu
質問者

補足

ちなみに、Linux上で動作する商用ソフトウェアに著作権を設けることは可能ですよね?? 『LGPLライブラリを除くプログラムのオブジェクトコード』ってどういうことでしょうか?? 勉強不足ですいません(+_+)

その他の回答 (1)

  • toysmith
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回答No.2

> ちなみに、Linux上で動作する商用ソフトウェアに著作権を設けることは可能ですよね?? 可能です。 > 『LGPLライブラリを除くプログラムのオブジェクトコード』ってどういうことでしょうか?? 簡単に言えば「アプリケーションを再構築する為のmakefileを添付しなさい」ということです。 ソースコードを公開する必要は無いので、ソースを添付する必要はありませんが、リンクができるようにオブジェクトファイルを添付することが推奨されます。 ダウンロードファイルサイトのURLの提示でもかまいません。 ここでいうオブジェクトファイルとは「ソースコードをコンパイルして得られる機械語ファイル」という意味です。 一般的にgcc -cの出力ファイルや、それらをアーカイブしたライブラリファイルを示します。

ktetsu
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございます\(^o^)/

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