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個人で花火をする場合

質問です。 友達などと集まって河川敷で花火をしようと思うのですが、その場合役場などで河川敷の使用許可が取れるという話を耳にしました。 これは本当でしょうか? 本当の場合役場でなんて言えばいいのでしょうか?

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noname#191252
noname#191252
回答No.1

河川敷は、使用許可の必要な公園施設、立入禁止の場所等を除き、節度を守り譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける公共の空間です。ただし、花火は、やけどや火事の原因となったり、煙、騒音により周りの迷惑となったりすることもあるため、周辺に家がある場所、多くの人が利用している場所、芝生が植わっている場所等では、自粛しなければなりません。  1 ロケット花火など、飛しょうすることを主とするもの  2 打ち上げ花火など、打ち上げることを主とするもの  3 爆竹・クラッカーなど、爆発音を出すことを主とするもの は禁止となっています。  中止命令に従わないときは、5万円の罰金刑になります。

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