送りバント打者の守備妨害的不正行為
最近,甲子園の高校野球の試合をTV観戦したときによく見かける場面について質問させていただきます。
塁上にランナーがいて, 送りバントをした直後に, その打者走者が一塁に走ろうとせず一瞬の短い時間ですが両足をバッターボックス内に残し上半身はバントの体勢のままホームベース上に静止して,明らかに捕手がボールを取りに行く動作を邪魔する場面があります。しかし,守備妨害を取られたのを見たことがありません。
このとき, 打者走者が故意に守備妨害をしてもルール上 守備妨害にはならないのでしょうか?
(一瞬の短い時間ですが,セーフまたはアウトが決まるには十分な時間です)
下記の野球規則によると,捕手の走塁妨害の記述はありますが,打者走者に関する守備妨害の記述がありません。
このような不正行為が野球という競技で許されるということ,このような行為について高野連で問題視しされていないことが 何か釈然としません。
野球規則に詳しい方のご意見を,お聞かせください。よろしくお願いいたします。
※野球規則7.09(j)【原注】「捕手が打球を処理しようとしているときに、捕手と一塁に向かう打者走者とが接触した場合は、守備妨害も走塁妨害もなかったものとみなされて、何も宣告されない。打球を処理しようとしている野手による走塁妨害は、非常に悪質で乱暴な場合にだけ宣告されるべきである。たとえば、打球を処理しようとしているからといって、走者を故意につまずかせるようなことをすれば、オブストラクションが宣告される」.
お礼
リンク先の(h)の原注を見ますと、折れたバットが当たった場合は妨害じゃないみたいですね。 >【原注】 バットの折れた部分がフェア地域に飛び、これに打球が当たったとき、またはバットの折れた部分が走者または野手に当たったときは、プレイはそのまま続けられ、妨害は宣告されない。 そのほかにもヘルメットの記述などもありました。 野球規則ってじっくり読んでみると面白いですね。 リンク先を紹介していただきまして、ありがとうございました。