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アルコール(酒類)の航空機搭載制限について。
国土交通省のホームページには アルコール性飲料(アルコール度が24%を超え70%以下のもの)は5Lまで持ち込みが可能であるとの記載があるのですが、 とある泡盛販売店のホームページには 「平成20年6月から、航空機搭載危険物検査が強化されております。 60度の商品は、航空便への搭載が出来なくなりました。」 と書かれているのを見ました。 ただ、この件におけるオフィシャルな情報は見つけられませんでした。 60度の花酒を外国への土産として持って行きたいのですが、 実際問題として可能なのかどうか、ご回答いただければ幸いです。
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国土交通省 危険物であっても航空機内への持ち込み又はお預かりができるもの http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/15_kikenbutsu/jutakuhin.pdf アルコール性飲料(アルコール度が24%を超え70%以下のもの) 5ℓ