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浮気を容認していても離婚の理由にできるか?
私の友人にお互いの浮気を容認している夫婦がいます。 浮気と言ってもさまざまな定義があると思いますが、 友人夫婦にとってはセックスまでのことを指すようです。 その友人夫婦のようにお互いに口約束ではありますが、 「他の異性とセックスをしてもいい」 と言っていたとします。 そこで以下のような状態になったとします。 ・相手を妊娠させた(相手に妊娠させられた) ・治らない性病になった ・相手が家まで押しかけてきた この場合に「離婚したい」とどちらか一方が主張したとしたら 慰謝料や養育権について優位に話をすすめて離婚することが 可能となるのでしょうか。
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- sasukacchi
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回答No.1
こういう場合、弁護士などが認めた正式な文章として「浮気を容認」のような誓約書でもない限り、言った言わないの水掛け論になる事が多く、結局、家庭裁判所の判断にゆだねるしかなくなります。 当然、裁判所は物証と法律と、同じような判決の前例なども顧慮しつつ判断されるでしょう。
補足
せっかくご回答いただいたのですが、そのような回答を 求めていたわけではありません。 同じような判例をご存知でしたらその情報について ご提示いただけないでしょうか。 夫婦以外の異性とのセックスは認めていることについて お互いに否定することはないという前提での話で質問しました。 またお互いに浮気をしていることを知っていて容認しています。 その上で妊娠させた、させられたなどの約束違反をした場合に 離婚の理由として認められるのかということを質問しました。