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水割株
水割株とはつまりこういうことでしょうか。 ある会社が5000万円の増資をしました。ちなみに5万円額面です。だけど、株主にはお金がなく4800万円しか払いこみませんでした。 この場合差額はどうなるのでしょうか。またこうしたことは実際にあるのでしょうか。
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水割株と言うのを聞いたことが無いのですが,アメリカ法ではなく日本法の話でよいのでしょうか。 払込期日までに払込のなかった部分については,引受人はその権利を失うとされています(商法280法の9第2項)。失権株と言われます。 会社はここで4800万円の増資と新株発行で手続を終らせてもいいのですが(打切り発行),資金調達の予定が達成できないと困るので,再募集をかけることができます。 実際上は,失権株数の確定が遅れ新株発行手続が遅滞するのを防ぐために,株式申込みの段階で申込証拠金として発行価格と同額(5000万円)を払い込ませるのが普通です。そして申込期日までに申込がなかった部分については失権株となりますので(280条の5第4項),別の引受人を探すことになります。