保険会社へ請求する休業損害について。
今年の2月末に原付バイク同士で交通事故を起こしました。
示談において、過失割合は1:9でこちらが被害者という形になり、破損・故障したバイク、衣類などは相手が自賠責・任意保険を用いず、個人で支払い、休業損害、治療費などにおいては相手の自賠責保険を用いて支払うこととなりました。
示談書内容は上記のものに加え、事故による後遺症が発生した場合は賠償すること、示談書に記載された以外の損害についてはお互い請求しないものとする(※)、という条項を記載し、両方一枚ずつ保有するということになりました。
相手方の自賠責保険会社である東京海上日動火災保険株式会社から後日、郵送されてきた休業損・治療費・交通費請求書類、またそれらを請求する際に必要とされる書類である診断書や領収書を4月3週に郵送しました。
休業損害請求についてですが、私がこの事故の影響でアルバイトを休まざるを得なかったのは事故を起こした日から3週の間、12日勤務分でした。
通院した期間は事故日当日とその三日後の二日間であり、この間の就業するはずだった日数は二日でした。
保険会社から支払われた内訳を見ると、休業損害が私の請求した金額と大きく差があったので、電話で問い合わせてみると、休業損害保障は診断書に記載されている治療期間に就業するはずであった就業日数分しか支払うことができない、納得のいかないようであれば異議申し立てをしてくれとのことでした。
後日、作成した異議申し立てには以下のようなことを根拠にまだ支払われていない分の休業損害を請求しました。
・診断書には通院期間の欄に事故日とその三日後の期間が記載されており、経過の欄には治癒ではなく、治療継続にチェックされている。
・担当医師からは通院二日目に1か月分の塗り薬、湿布を処方してもらい、これらを用いて自宅で治療し、それでも痛みが引かないようであればまた来るように言われた。
・保険会社の請求の案内という冊子に休業損害を請求する際に必要な書類の欄には保険会社から送付された休業損害証明書、前年分の源泉徴収書のみ記載されている。
よって、診断書の通院期間欄を参考にし休業損害金額を決定するのはおかしい。
異議申し立てをして、一月半ほどして返答がありましたが結果は変わりませんでした。
判断として、自動車損害賠償保障法16条の3より以下の支払い基準により保険会社は保険金等を支払わなければいけない。
<支払い基準>
・休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日
につき原則として5,700円とする。ただし、家事従業者については、休業による収入の
減少があったものとみなす。
・休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療
日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
・立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠
償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
※限度額は、平成14年4月1日以降発生の事故の場合は1日につき19,000円である。
参照:自賠責保険の支払基準,傷害による損害,治療関係費,休業損害,慰謝料,大阪,泉佐野市,中里行政書士事務所
http://www.nakazatolaw.com/jiko_fusyo.htm
以上より今回の異議申し立ては認められないとのことでした。
ここで、私がみなさんへお尋ねしたいことは以下の二点です。
1・保険会社へはやはりこちらが希望している分の休業損害を請求することができないのか。
2.険会社へ請求できないのであれば、事故の相手方へ請求することはできるのか。
ということです。
1については異議申し立てをしても結果が変わらなかったのでほぼ諦めております。
2については示談書に(※)の部分の文章を記載しているので休業損害を請求することは示談書内容に反することになってしまう、ということで不安に思っております。
誤字脱字、読みにくい部分や、わかりにくい部分などがあるかと思いますが、同じような経験をされた方や、保険や法律に関して詳しい方々、ご回答をよろしくお願いいたします。
何か不足している情報などがありましたら補足いたしますのでご指摘願います。