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銀行の過失はどう責められますか?
父所有の根抵当権が銀行のために設定されている土地を、同居している叔母が勝手に売ろうとしました。売買による移転登記するために、銀行に権利書を返還してもらう必要があったのですが、 取引相手側が、離れて暮らしていた父の息子(兄)を連れて銀行へ行ったら、銀行がそれだけで権利書を返還してしまいました。 その後、父は土地を取り返そうとするのですが、この際に銀行を責められるのでしょうか?どう責めたらいいのですか?
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- akak71
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回答No.2
預かり証と引換に返還した場合は、銀行の過失がないと思います。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1
情報が断片的で、正確な状況がつかめませんが・・ 1.根抵当権が設定されている土地を、そのまま買うバカはいません。あくまで根抵当権者(この場合は銀行)の抹消同意を確認してから買うのが普通です。 2.叔母は勝手に土地を売れません。土地の所有者の承諾とハンコが必要です。叔母がもし勝手にやったならそれは犯罪です。責める相手は叔母でしょう。 3.通常銀行は権利書は預かりません。根抵当権を設定すれば権利書は必要ないからです。もし持っていたとすれば何か理由があってのことでしょうか(例えば留保担保扱いにしているとか) 4.仮に銀行が権利書を保管していて、父に無断で息子に返還したとしても、管理義務違反を問われるに過ぎません。何か実害が発生すれば、それは直接害を及ぼした相手、この場合は息子、叔母、取引相手などに損害賠償を請求すべき話だと思います。 銀行への請求は、管理義務違反と実際の損害の因果関係の大きさ次第になると思います。