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不倫相手からの借金について
回答よろしくお願いいたします。 配偶者が不倫をしていました。 相手と結婚したいので別れてほしいと言われ、それが元で別居をしていたのですがやはり相手と別れて元に戻りたいと言われました。 いろいろ考え、元に戻ることを承諾したのですが不倫相手ときっちり別れることも出来ないらしいのです。 原因は不倫相手に借金をしていること。 1年間位、仕事をしていなかった時期に不倫相手が生活費を出してくれていたらしいのです。元々、結婚を前提とした半同棲状態だったため、 お金を出してくれていたようです。 ところが、結局 不倫関係がうまくいかなくなり 別れたいと告げたところ、今までの生活費等のお金を全部返せと言ってきています。 金額は300万とのこと。 不倫相手は、300万払えるわけない=自分とは別れられない と思っているようです。 言われるがままに300万は支払いするべきなのでしょうか? 払えない場合、私や親が払うべきなのでしょうか? 本当なら私が慰謝料を請求したいくらいなのですが…
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お礼
回答ありがとうございます。 配偶者とは夫のことです。 300万という金額に関してはどうやらすべてが生活費というわけではなさそうでした。 不倫相手が夫と不倫をはじめてから300万使ってしまった、というのが正しいようです。つまり二人で旅行に行ったり買い物に行ったり・・・確かに生活費の援助もしてはいてくれていたようですが300万すべてが生活費というわけではないようで・・・ 不倫相手は夫の他にも彼氏(既婚者か未婚者かはわかりませんが)がいたようで、夫のために彼氏と別れたのだから責任とれ!ともいわれたそうです。 夫とはたまに会うことがあるのですが、日に日に生傷が増えています。 顔にも腕にも引っかいた程度ではなく、えぐられたような傷がいっぱいです。不倫相手はそのような人なので復縁したら私に対しても何かしてくるんじゃないかと心配しているようです。