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登坂車線

 登坂車線って追い越しに使っていいのですか? ※スピード違反は考えないで下さい。

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noname#3486
noname#3486
回答No.3

hiyoruki様 登坂車線は追越禁止されている道路の部分には該当しないが、追越の方法に違反する(「右側から追越す」に違反)ので、追越しの目的に使ってはいけません。参考までに条文では以下の通りです。 道路交通法第三〇条・・・・・ 『車両は、道路標識等により追越が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、 他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂 二、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三、交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの側端から前に三十メートル以内の部分 (罰則 第百十九条第一項第二号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕』 道路交通法第二十八条・・・ 『一、車両は、他の車両を追い越そうとする時は、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 二、車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 三、車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄って設けられているときは、この限りでない。 四、前三項の場合においては、追越をしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、出来る限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号の二〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)』 なを左側からの追越が許される場合は・・・ (1)前車が道路外に出るため右折するとき道路の中央に寄って通行しているとき(この場合一方通行路では右側端に寄って通行しているとき) (2)前車が交差点で右折するために道路の中央に寄って通行しているとき(一方通行路では右側端に寄って通行しているとき) であります。

hiyoruki
質問者

お礼

皆様 ご回答ありがとうございました。 やはりダメなんですね・・・。

その他の回答 (2)

  • tackee
  • ベストアンサー率13% (7/51)
回答No.2

左方追越はNGのはずです。 登板車線は”SLOWER TRAFFIC”と英文表記されている通り、低速車用の車線です。追い越しは追い越し車線を利用すべきですね。 ただ、この車線を利用する場合、またもとの車線に戻る場合は当然車線変更が必要ですよね。なので、利用頻度が高いと思われる大型車にはかえって危険が伴うような気がします。右側に追い越し車線を設けるほうが得策のような気がしますね。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

ダメです。 登坂車線は上り坂で速度のでない車のためにある車線です。 高速道路の場合、走行車線も追い越しはNGです。 追越車線のみ許されることです。