• 締切済み

大学の放送局での音楽著作権について

大学の放送サークルで、お昼休みとかに学生が好きなように番組つくってますよね。そこで流す音楽には、著作権の使用料などは発生しのいのですか? レストラン、駐車場などあらゆるところで著作権が発生しますが、大学での放送は対象外なのでしょうか? 大変急いでおります。明日の午前11時までに回答いただけると、助かります。ご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

#2です。  リベートには【手数料】、【割戻し】、【賄賂】などという意味があります。  ちなみに、【割戻し】に「割引」という意味はありません。  >ある音楽関係の方が、売り出し中のアーティストがいるんで、大学の放送時間にかけてもらえないか、といった場合に流したら、営利目的(放送サークル側は営利目的ではありませんが)とみなされるのですか?その時に会社員側から、一切報酬など、お金や割引券を放送サークルに渡さないという仮定で。  報酬をもらっていなくて、音楽を流す時の判断がサークル側の判断であれば、営利行為ではないと思います。  ただ、私は専門家ではないので、これ以上、細かい事例までは分かりません。  もっと、詳しく知りたいならネットではなく、直接JASRACなどに問い合わせてみてみてはどうでしょうか。

mira5656
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

放送サークル自体の判断で、流す・流さないを決めたのであれば、営利目的とはならないでしょう。 流す主体である放送サークルは非営利団体ですし…。 報酬などを受け取ったら、営利目的と判断される可能性が出てくると思います。 実質的に、会社又は会社員の判断で、放送サークルは手足のように使われているだけ、ということになると、流す主体は営利団体又は営利目的の個人ということになりますが、補足いただいた設例ではそこまで認定されることはないでしょう。

mira5656
質問者

お礼

著作権てややこしいです・・・でも色んなサイトを見て段々と分かってきました。ありがとうございました!

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

複数のキャンパスをまたいで、とかいう話になると、また話が変わってくるのですが、せいぜい同じキャンパス内(同じ建物内という話もありますが)であれば、 (1)営利を目的としないこと、 (2)料金を取らないこと を条件として、音楽を流すことができます。 これは、実は著作権法上の「放送」「有線放送」には該当せず(複数キャンパスをまたぐようであれば該当する可能性が高まります)、「演奏」として扱われます。ホールなどで音楽を流すのと同じですね。 「演奏」については、著作権法第38条で上の2つの条件のもとで、著作権者の許諾を得ずに行うことができるようになっています。 営利目的というのは、あくまでも音楽を流す人の営利のため、ということですから、自分(あるいは自分の団体)が儲かるわけでなければ、営利目的とはなりません。 ちなみに、営利目的ではなくとも、料金を取る場合は著作権者の許諾が必要です。

mira5656
質問者

補足

「営利目的というのは、あくまでも音楽を流す人の営利のため、ということですから、自分(あるいは自分の団体)が儲かるわけでなければ、営利目的とはなりません」もし、ある音楽関係の会社員が、今売り出し中のアーティストがいて、大学の昼休みなどの放送時間にその歌をかけてもらいたい、と言って来た場合にそれを流したら、これは営利目的とみなされるのでしょうか?その時に会社員側から、一切報酬など、お金や割引券を放送サークルに渡さないという仮定で。 急いでいます!返答宜しくお願い致します!

回答No.2

少しだけですが、学校の放送部にいた経験があります。  結論から言えば、mira5656さんが学校内で放送している限りは、著作権の使用料を払う必要はありません。  まず、「大学の放送サークル」ということは、非営利団体のハズです。  その団体が、サークル活動として番組を作って放送しても、営利行為には当たらないと思われます。  >「曲を流すことで、皆にもっとそのCDを買ってもらいたいという意識はあります。私が儲かるわけではありませんが、音楽業界の売り上げ枚数に貢献できればと考えています。」  上記の考えなら、営利目的が あるとは判断できません。(特定の業者から、リベートなどをもらっていれば話しは別ですが)  法律的に言えば、売り上げに貢献したいと音楽を流しても、CDを販売している業者との因果関係の立証が困難です。  mira5656さんは学校の機材を使って番組を放送をしています。しかし、それが学内放送程度の規模なら、友達に自分が好きなCDを奨めている行為と、たいした違いはありません。  心配しなくていいと思います。  ただ、気をつけたいのは学外でイベントなどをする時です。  どこか学校以外の、ホールなどを借りてイベント( 放送祭など)をするとします。そこで、チケットを発行してお客さんに来てもらったとしたら、営利目的の行為とみなされます。  わたしも、会場を借りてイベントを開催した時はJASRACから連絡がありました。  気をつけてください。  繰り返しますが、学校内で放送をしている分には、著作権使用料の心配はありません。    

mira5656
質問者

補足

回答ありがとうございます!補足ですが、[特定の業者から、リベートなどをもらっていれば話しは別ですが]のリベートとはどういう意味ですか?辞書で調べたら、「割引」みたいな意味でしたが・・・ 「法律的に言えば、売り上げに貢献したいと音楽を流しても、CDを販売している業者との因果関係の立証が困難です」もし、ある音楽関係の方が、売り出し中のアーティストがいるんで、大学の放送時間にかけてもらえないか、といった場合に流したら、営利目的(放送サークル側は営利目的ではありませんが)とみなされるのですか?そこに広報などのお金が一切からんでいない場合です。 返答待ってます!

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

特定の条件を満たしていれば著作権法には当たりません。 JASRACがわかりやすく説明してくれいていますよ。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
mira5656
質問者

補足

早速回答をいただけて助かります! JASRAC見たのですが、まだはっきりとしていません・・・ 私の質問は営利目的も多少含まれるかもしれません。曲を流すことで、皆にもっとそのCDを買ってもらいたいという意識はあります。私が儲かるわけではありませんが、音楽業界の売り上げ枚数に貢献できればと考えています。 営利目的がどの範囲までなのか判断できません。私のこのような気持ちは営利目的となってしまうのでしょうか?

関連するQ&A