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株式会社(目的の変更について)
現在美容関係の仕事をしております(株式会社)、今度飲食店関係の仕事を新しく始めようと思いますがいろいろ調べると、定款の目的には飲食店関係の事は書いてないので、目的の変更を届け出なければいけないと思うのですが?届けないとどのような罰があるのでしょうか?また届けなければいけないものなのでしょうか?
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> 登記簿謄本でよいとの事でした(目的欄に飲食店業が登記されてなくとも) 登記簿謄本とは(大ざっぱに言えば)登記事項証明書の昔の呼び方なのですが、いずれにしても、登記されていなくても許可申請を認めるとは、かなり大らかな対応の保健所で良かったですね(^^) そうすれば、とりあえず飲食店業を始めることはできますので、あとは法律上の問題について、貴社がどうとらえられるかの話になるかと思います。 # 法律上の問題 ・法人は、定款目的欄に記載されていない事業を行う権利義務を有しないので、定款目的欄に飲食店業を追加する定款変更を行わないと、飲食店業に関する取引が「理屈上は」無効となる。(民法34条) ・定款変更決議をしたのみで、法務局に変更登記申請を行わないと、100万円以下の過料処分の対象となる。(会社法915条、976条)(摘発されることは希かもしれません・・・)
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- TanakaHiro
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回答No.1
目的変更を登記しておかないと、飲食店営業許可をとることができません。 (許可申請書に登記事項証明書を添付するのですが、許可申請時に目的欄に飲食店業が登記されているかチェックされます。)
質問者
補足
一応保健所では登記簿謄本でよいとの事でした(目的欄に飲食店業が登記されてなくとも)
お礼
いろいろとありがとうございます、法的には結構きついものなのですね。