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中国の境外人臨時住宿登記について
中国で境外人臨時住宿登記が遅延してしまい罰金を払いました。 その際、この法律について聞いたところ 「海外から中国に入国した際、24時間以内に登記しなければならない」 というのは理解出来るのですが 適用例を警察官に聞いたところ 中国国内で移動し、登記した派出所の管轄以外で宿泊した場合も 24時間以内に所轄の派出所に登記が必要と言われました。 例えば、極端な例として 上海で家を借りて登記をしていて 同じ上海市内の別の地域の友人宅に24時間以上滞在する際は その友人の家を所轄している派出所に24時間以内に登記が必用で 自宅に戻った際にも24時間以内に登記が必要と言われました。 これが本当なら、中国国内で友人宅を泊まり歩いて国内旅行する私は 大変困る事になります。 中国国内移動にも登記が必用なのでしょうか? どなたか回答頂けたら幸いです。
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- YUE0829
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基本はみなさんが言われている通りですね。ですが、国内移動で、ホテル滞在でチェックインの際に外国人用居住登録(チェックインカード)のカードをフロントに提出していれば、公安に別途届ける必要はないです。しかし、長期滞在(3週間以上だいだい)で仕事をしているなら、届けたほうがいいでしょう。同じ都市で、友達の家を転々としているなら、最初の人の住所を登録しておけばいいでしょう。ホテルを転々としているなら、届ける必要ないでしょう。公安は、ホテルに泊まっている人に、別途届出をだしているかなどのチェックはしませんから。公安の目的は、外国人が何処に住んでいて、いざと言う時に連絡が取れるということです。よって、ホテル滞在なら、チェックインカードを提出しているので、基本は問題ないです。それ以外は、数日の短期を除いては、届出することが無難です。
- yake2001
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> 中国国内移動にも登記が必用なのでしょうか? 法規上、臨時住宿登記は「居住する住所が変わるたびに登記しなおす」が原則となってますので、基本的には必要です。 星がついているようなホテルや外国人が多く居住しているアパートなどでは、派出所に出向かなくとも臨時住宿登記ができるようになっていますので、ホテルにチェックインしたり、アパートのフロントで登記の依頼をすれば、問題は起きないようにはなっています。 ただ、アパートの場合は事前に登録してある人物以外を泊められないような契約になっている場合もあり、注意が必要です。 > これが本当なら、中国国内で友人宅を泊まり歩いて国内旅行する私は大変困る事になります。 わずらわしいのはわかりますが、法律は法律です。郷に入った以上は守る義務があります、としか答えようがありません。酒店型のアパートに住んでいたり、管理会社が域外からの臨時居住者に対応してくれるようなところに住んでいる友人宅を泊まり歩くという方法もありますね。 実際問題として、臨時住宿登記をしないでいても、問題が起こらない(というか問題が表面化しない)ケースもありえます。24時間以内境外へ出る場合や、滞在意半日で居場所がころころ変わったりするようなケースなどが考えられます。
- korat
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私も、毎月、中国に出張して社宅に宿泊しておりますので、saeki88さんと同様に、「臨時住宿登記」を提出しております。先日、担当の警察官(顔見知りになりました)に、「中国国内に出張で、他の都市に宿泊して、ここに帰ってきてから再度提出するのか」と聞いたら、「そうだ」との回答がありました。でも、私の「臨時住宿登記」には、何時までその社宅に宿泊するという記載もないし、まあ、ばれないとは、思いました。ここで、私の経験を述べるだけでは、回答になりませんので、中国の法律を読むとやはり、宿泊地が、変更になる毎に、「臨時住宿登記」を提出しなければならないと解釈出来ると思います。少なくとも中国に入国した最初の宿泊地なり主要な宿泊地に、提出するだけで良いとの記載はまったくないですね。 中国では、以前(何年前かは、忘れました)、外国人は指定されたホテル等にしか宿泊できませんでした。やはり、現在もそのなごりはあるのでしょう。 ちなみに、私の場合、社宅で登記した後、国内の別の場所に短期間宿泊しても、再度届け出はしていません。入国毎に提出しています。これは、パスポートに入国印が押されるからです。また、少なくとも中国全土で、オンラインで管理しているとは、思えないからです。 参考に、関係すると思われる法律が記載されているURLを紹介します。 http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsfw/flzn/t9777.htm http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/lsfw/flzn/t9778.htm