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外国人の差別について
- 白人彼氏と入った歌舞伎町の某ラブホで外人差別を受けた
- 消費者センターへの苦情や訴訟を考えている
- 都心での差別的な扱いに腹立たしさを感じている
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟をおこすとしたら、白人の彼氏が、ラブホテルを相手取って、慰謝料等の請求をすることになるでしょうか。 人種差別の問題ですので、憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約の適用が問題となります。 この点、私人間では、憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約が直接適用されることはないと考えるのが通常です。よって、No3さんのいうハウスルールは認められるのが原則と言えます。 しかし、私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され、それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは、憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約が私人間に間接適用され、不法行為にあたることがありえます。 公衆浴場において外国人であることを理由に入浴拒否された原告が、損害賠償請求をして勝訴した事案(札幌地判平成14・11・11)もありますので、勝てる可能性はあります。 もっとも、労力に見合うとは到底思えません。
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- mat983
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http://matsuri.xii.jp/news99/n991204.htm http://www.asyura.com/0601/asia4/msg/661.html ご質問を読んで上の記事を思い出しました。 小樽の温泉で外人が締め出され訴訟になった事件です。 「入浴拒否は不合理な差別であって、社会的に許容しうる言動を超えているものと言えるため、違法であって不法行為にあたる」という判決内容で、結果は原告勝訴となりました。 ただし、なぜこういう締め出しをしたかという背景も理解できます。 外人客のマナーの悪さが過去あり、被害を被ったためと考えられます。
- mot9638
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こんにちは 残念ながら何もできないです。 >完全な差別ですし 差別ではなく「区別」です。 確かにそのホテルの経営者は外国人に対する「差別意識」があるのかも しれませんが、「外国人お断り」というホテル経営自体は差別でなく区別です。 俗に「ハウスルール」と言いますが、法令等に違反するものでなければ 基本的にこれをお店側は自由に設定できます。 例えば、以下のようなお店は普通にあります。 ・一見さんお断り(会員制)の飲み屋 ・男性だけの入店お断りのプリクラコーナー ・小学生以下入店お断りのネットカフェ ・18歳以下宿泊お断りの高級温泉旅館 ・中学生以下は会員になれないレンタルショップ などなど。 いずれもある意味「理不尽」な考え方ですが、お店の経営者のポリシー や経営戦略として客を「区別」して「選別」しています。 客側に店を選ぶ権利があるように、店側にも客を選ぶ権利があります。 お腹立ちはよくわかりますが、忘れた方が精神衛生上いいです。 訴訟する分には全然かまいませんが、100%負けます。
- metaboGsan
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白人ならずとも外国人が利用して色々トラブルがあったんじゃないでしょうか?断り方に気を使って説明してくれれば、もう少し良かったかも知れませんが。 銭湯でも断っているとこあるくらいですし。
- lonlon1980
- ベストアンサー率0% (0/11)
ほかのラブホ行けばいいじゃん。 苦情とか訴訟とか、難しいことはよくわからないけど、そんなもたもたしてたら彼氏、母国へ帰っちゃうと思うけど。 だって、歌舞伎町のラブホでしょー?