- ベストアンサー
yahooオークションについて
親が会社で売っている商品(メーカーから仕入て営業で販売)を 当方が個人的にyahooオークションで売ろうかと思っています。 当方は親の会社とは全然関係ない仕事をしています。 1、これは個人的にやっても何か違法性とかではないでしょうか? 2、この場合未開封ですので新品扱いでよろしいでしょうか? 3、この場合ストアオークションの形にしないでも大丈夫でしょうか? 4、オークションで得た収入の税金はどういう風になっているのでしょうか? オークションは未経験なので無知です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1、違法な商品や販売に許可が必要なもの以外は全く問題がありません。あとはオークションで販売が規制されているものでないかどうかということくらい。 2、当然新品ならそれでOK 保証の問題などをどう対応するかは出品者が考えればよい。 3、大量多品種の商品を出品するならストアにしたほうが有利だが、特にストアにする必要や義務はない。 4、他の所得と合算で確定申告することになる。所得金額(収入から仕入れ代金や経費を引いたもの)が20万円を超えた場合申告が必要。それ以下なら不要。他に雑所得があればそれも含めての話なので注意が必要。 4については聞きかじりですので、しかるべき人の回答を待ってください。
その他の回答 (3)
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>事業登録が必要なのでしょうか? そんなこと言っていませんよ。 個人事業の開業届けと書いていますよね。 届出なので出すだけです。従業員を使って給料を払うとか 青色申告するとかなら出した方がいいでしょう。 出さなくてもキチンと申告して納税すれば税務署は何も言ってきません。 事業でないというのは 元から持っていた物(生活用動産)を出品するのは 宝石、貴金属等、書画、骨とう等の美術品など(1個または1組の価額が30万円を超えるもの)を除いて非課税になっています。 お金を払って手に入れた物を売却するので仕入れですよね。 紹介した特定商取引法URLはお読みになりましたか。 引用 「特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される。」
お礼
回答ありがとうございます、参考になりました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>1、これは個人的にやっても何か違法性とかではないでしょうか? 仕入れて売るので事業ですね。 法人でなくても個人事業の開業届を税務署に出す。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >2、この場合未開封ですので新品扱いでよろしいでしょうか? 新品なら新品扱いでいいと思います。 古物なら古物商の許可が必要です。 >3、この場合ストアオークションの形にしないでも大丈夫でしょうか? 特定商取引に該当する品目や出品点数になると オークションストアにしていなくても 特定商取引法の販売業者の表示が必要です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/auctionguideline.pdf 記載していないで出品していると即刻ID削除になります。 オークションストア登録をすれば落札金額に消費税を加算できる利点がありますが 必ずストア登録しなければならないわけではありません。 >4、オークションで得た収入の税金はどういう風になっているのでしょうか? Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 事業収入と給与所得があるので確定申告書Bですね。 webで計算できる様になっているので 印刷して時期になったら税務署に持参するか e-Taxなら電子申告もできます。(住基ネットのカードとカードリーダーが必要) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/index.htm https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
補足
詳しくありがとうございます。 仕入れは親の会社がやっているもので、親からは仕入れというほどちゃんとした物でない場合でも事業登録が必要なのでしょうか? (例えば親の仕入れ値+1万で親から買取、オークションに出品など)
- egg_moon
- ベストアンサー率48% (248/509)
1です 4の書き方が悪かったと思いますので補足します。 他の所得と合算で確定申告することになる。オークションの販売で得た所得金額(収入から仕入れ代金や経費を引いたもの)が20万円を超えた場合申告が必要。(雑所得と言います)それ以下なら不要。他に雑所得があればそれも含めての話なので注意が必要。
お礼
詳しくありがとうございました、参考にしてがんばってみます。