大型自動車免許の免許の条件
平成15年6月に普通自動車第一種運転免許を取得しました。
仕事でマイクロを運転することがあり、中型免許でも可能ですが、どうせなら大型免許を取得しようと現在指定自動車学校へ通っています。
今日が最後の教習で明日卒業検定予定です(落ちそうですけど)
現在の免許証の条件は特に記載はないです。
ですが、法改正で今度の更新で中型車は8tに限ると記載があるそうですね。
で、旧法で大型免許を取得していた方は、深視力で不合格だった際のために新普通車免許(2tまで)となってしまうので、中型免許より上位免許である大型免許を持っているのに、中型8t限定の記載があるそうです。
自分は出来る限り免許の条件の記載をしたくないのですが、法改正後の新大型免許を取得しても中型8t限定の記載はあるのでしょうか?
旧法の普通車免許を持っているのでやはり限定になるのでしょうか。
その限定を解除するには中型限定解除の教習を受けるしかないのでしょうか。
今更もう遅いですが、教えてください。
お礼
早急かつ明瞭な回答ありがとうございます。 早速、履歴書完成させ面接行ってきました。