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中型自動車について
6月2日から改正されましたが 素朴な疑問です。 条件等欄に8トン限定中型免許記入されるみたいですが 新しく取得された方の場合普通自動車の欄は空白になるのでしょうか? 改正される前バイクが限定解除せずに大型バイクに乗ってように あと限定だと条件違反者とは現れないのでしょうか? 既に取得されてる片がAT限定の場合 中型自動車はAT車はあるのでしょうか? 無い場合は、どうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- NANA715
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改正前の普通免許を持っていた人は、 中型車 条件欄「中型者は中型車(8t)に限る」 となります。 AT限定の方は 中型車 条件欄「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」 と条件がつきます。 ちなみに中型車と言っても、中型車(8t限定)は、旧法の普通車のことですから、新しく設置された中型免許にAT限定はありません。 ですから、限定解除については、 (1) 中型車 条件欄「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」の限定解除をする場合は、普通免許試験車を使って限定解除の審査を行うとAT限定が取れる。(中型車なのに、試験車が普通車?って思うでしょうが、元々この免許は旧法の普通免許なので、これで解除されます。) (2) 8t限定を解除したい 中型車の試験車両はマニュアルしかないので、8t限定解除の試験 を受ければ、当然ATも解除されます。 (3) AT限定のまま、8t限定を解除したい 中型試験車両にAT車はないので、このような試験は無い となります。 確かに、マイクロバスとかAT車ありますが、中型車を持っているとはいっても、あくまで、中型車「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」の免許で運転出来る範囲は昔と変わらないので、気にする必要は無いと思います。 後、8t限定免許ですから、ご質問のとおり、中型免許の範囲であれば、無免許ではなく条件違反になります。
- mm_gump
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昨日免許の更新に行ってきて分かった事を答えます。 6月2日までに普通免許を所持していれば、次に更新したときに「8tに限る」と書かれた中型免許に変わります。 その際普通という欄の文字は消えて新たに中型が入ります。 今現在新たに普通免許を取得された方は普通と記入されます。 ATの件ですが、今まで通りでATに限るって表記が記入されるだけではないでしょうか? 中型自動車にATがあるかは分かりませんが、最近はトラックでもATが増えているみたいですよ。 うちの会社の1tのトラックもこないだATに変わってました。