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うつ病で休職後、職場復帰してから退職する場合、傷病手当は受給できるのでしょうか?
- うつ病で休職後、職場復帰してから退職する場合、傷病手当は受給できるのでしょうか?
- 休職した結果病状が良くなり、職場復帰したが上司から退職を強要される状況であり、退職するか悩んでいる。
- 退職後は健康保険の継続はすると伝えているが、8月末付けで退職願を提出し、傷病手当の受給資格や申請のタイミングについて質問している。
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#1です。 > 上司の言動は、労災にあたいする物なのですかぁ?! 今回の上司の言動は、パワーハラスメントといいます。 特に退職を強要するところなどは悪質極まりない、 パワーハラスメントの1つです。 会社によっては、懲戒解雇にも値する言動です。 よって、こうした言動を録音またはメモに残したり、 或いはメールの印刷でも構いません。 あとは医師の診断書などが必要になりますが、 証拠を示すことで、労災が認定される可能性が非常に高いです。 > 以上の流れでも、最長1年6ヶ月の受給は可能でしょうか? お盆休みは有給休暇の扱いを受けるのでしょうか? とすれば、次のように検討してみてください。 ~8月7日 ⇒ 通常勤務 8月8日~13日 ⇒ お盆休み 8月14日~16日 ⇒ 待機期間(お盆休みを充当) 8月17日~31日 ⇒ 無給の欠勤 というようにしてください。 というのも、無給の期間が少ないと、 傷病手当金より給与の金額が大きくなってしまい、 不支給になってしまう可能性があるからです。 よって、傷病手当金を確実にいただく為にも、 8月17日以降は欠勤にしてください。 > それから、今年の改定で > 健康保険を継続申請してしまうと > 1年6ヶ月間受給出来なると、 > 他の質問の方の欄で見たのですが > 私の場合、健康保険の継続申請はしない方が > 良いのでしょうか?? 任意継続のお話ですね。 任意継続をされても、在職中に傷病手当金の受給の権利を 得ていれば、被保険者期間が1年以上あるので、 傷病手当金を継続して受け取ることができます。 最長で1年6ヶ月の間は受け取れます。 あと、気をつけて欲しいのは、標準報酬月額のことです。 任意継続をすると、健康保険組合によっては、 上限が定められていて、上限を超えるときには、 上限に設定されてしまう可能性があります。 そうなれば、傷病手当金の金額にも影響が及びます。 質問者様のように、高額な場合は要注意です。 もし標準報酬月額が改定になる場合は、 退職後は今の健康保険ではなく、 国民健康保険に切り替えますが、 今の健康保険の健康保険組合に対しては、 引き続き傷病手当金を請求していくことになります。 この件については、私からは何ともお答えできませんので、 直接、健康保険組合に確認してください。 もし、改定が無いようであれば、 退職後に健康保険の任意継続という選択肢も 選べるかと思います。
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- SUPER-NEO
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大変に辛い思いをされましたね。 読んでて上司の言動に腹が立ちました。 > 退職届けもすぐに出せと言われたので、 > そう言われた翌日に提出済みです。 退職届を出してしまったのですね。 今回のケースは、立派な労災だと思うのです。 > (1)8月中旬まで休みがちでも出社をして、 > 残り2週間は有給休暇を使った場合、 > 傷病手当を受給出来る資格はあるのでしょうか? 傷病手当金は、無給の場合に支給されます。 従って、有給休暇を使ってしまいますと、 給料が発生してしまい不支給になってしまいます。 無給の欠勤で休んで、退職日も出社しないでください。 退職日に出社してしまうと継続受給の要件を満たさなくなります。 以上であれば、被保険者期間も1年以上ありますから、 問題なく継続受給可能です。 8月の在職期間中の傷病手当金が支給されれば、 退職日以降も、休んだ分だけ傷病手当金を受け取れます。 最長1年6ヶ月です。 > (2)3日間の待機期間が必要との事ですが > 有給休暇はそれに含まれるのでしょうか? 含まれます。 有給休暇でも、土日祝でも構いません。 最初の3日だけは、これらで休んで、 あとは欠勤にします。 > (3)申請は、出来るだけ早い段階で行い > 9月末には8月分のお給料が出るので > 10月から受給する場合、申請のタイミングは > いつ頃でしょうか? 健康保険組合によりますけど、 請求から、1、2ヶ月で支給されますので、 8月の分は9月に請求し10~11月に支給、 という流れになります。 > (4)報酬月額は、30万円なのですが > それを単純に1日に計算し、1日の3分の2を > 1ヶ月に計算したのもが毎月支給されるのでしょうか? > また、1ヶ月は30日or31日、どちらで計算すればよいでしょうか? 厳密には、標準報酬月額を30で割った、 標準報酬日額というのをもとに計算されます。 標準報酬日額の3分の2が、 1日あたりの傷病手当金になります。 標準報酬月額が30万円ですと、 6,667円が1日あたりの傷病手当金です。 後は、休んだ日数をかけるだけですから、 30日休めば、6,667円 × 30日 = 200,010円 となります。 31日だと、6,667円 × 31日 = 206,677円 となります。 以上の事から、私なりにアドバイスしますと、 無理に出社されなくても良いと思いますよ。 以下の流れで傷病手当金を受け取る努力をされたほうが宜しいかと。 7月31日 ⇒ 有給休暇 8月1日 ⇒ 土曜日(公休) 8月2日 ⇒ 日曜日(公休) 8月3日 ⇒ 欠勤 ~ 8月31日 ⇒ 欠勤 9月1日 ⇒ 傷病手当金請求(8月分) 10月1日 ⇒ 傷病手当金請求(9月分) 10月以降 ⇒ 支給(8月分) 11月以降 ⇒ 支給(9月分) というような流れが理想かと思います。 9月だけ完全に収入がなくなりますが、 貯金、退職金等でカバーして凌いで頂ければ、 と思います。
お礼
時系列での詳しいご回答、ありがとうございます。 上司の言動は、労災にあたいする物なのですかぁ?! 病気になり休職した私が、悪く言われても当然な事と 完全に感覚が麻痺しています・・・ 度々、質問で大変申し訳ないのですが 再度、質問をさせてください。 会社のお盆休みが8月8日から16日までなのですが、 8月7日までは出社する約束になっています。 私としても、8月7までは休みがちでも 出社したいと思っています。 例えば・・・ 8月8日(土)~8月16日(日)⇒お盆休み 8月17日(月)~21日(金)⇒有給休暇 8月22日(土)⇒公休 8月23日(日)⇒公休 8月24日(月)~8月31日(欠勤) 9月1日⇒傷病手当金請求(8月分) 10月1日⇒傷病手当金請求(9月分) 以上の流れでも、最長1年6ヶ月の受給は可能でしょうか? わがままですが、1ヶ月でも収入が途絶えると言う事を 極力避けたいと思っています。 それから、今年の改定で 健康保険を継続申請してしまうと 1年6ヶ月間受給出来なると、 他の質問の方の欄で見たのですが 私の場合、健康保険の継続申請はしない方が 良いのでしょうか?? 質問ばかりで大変申し訳ございませんが ご回答いただけましたら幸いです。
補足
何度もすいません・・・ こちらで教えていただいたように 今日、会社の担当部署の方へ 相談してみましたが・・・ 言われたのが、休職中も給料を払ってあげていた。 退職届けも出しているのに、辞める人間に まだ会社は金を払わなければいけないのか!と 言われてしまいました。 会社から貰うのではなく、保険なので・・・と伝えたのですが 取り合ってはくれず・・・ 有給も残っているのに、欠勤扱いには出来ないと言われたのですが 有給休暇が残っている場合、それを使わずに 欠勤扱いには出来ないものなのでしょうか? 休職して、会社に迷惑を掛けてしまったと言う負い目から これ以上、迷惑を掛けたくないと言う気持ちと 極力、円満に退社をしたいと思っています。 そう言われた以上、諦めるしかないのでしょうか?
お礼
度々、ご回答ありがとうございます。 パワハラは労災になるのですね。 勉強不足で、知りませんでした。 会社で、パワハラについて厳しく言われていますが 実際は、うやむやにされているケースが 非常に多いですね。 組合にまで訴えた方も居ましたが パワハラをしている当の本人には少し注意して、 本人の希望部署への移動をさせて終わり。 パワハラを受けていた側は、結局は退職というケースしか 見た事がありませんでした。 お盆休みについてですが、通常の公休扱いだと思いますので 有給休暇扱いに出来るか 休み明けにでも、会社へ確認してみます。 いろいろと細かく教えてくださり ありがとうございます。 何度も読み返し、私なりに整理して 手続きをしたいと思います。 また、疑問に思うことがありましたら 質問させていただけたら幸いです。 ありがとうございました。