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低解約返戻金特則付逓増定期保険の個人売却について

この度保険代理店から低解約返戻金時に個人(役員)に売却し、高解約返戻金時に解約するというプランの提案を受けました。 売却時は解約返戻金相当額を役員から現金で貰い、それまで積み立てていた前払保険料との差額を雑損失に計上。 その後、個人が解約した時はそれまで法人が払っていた保険料も全額必要経費として一時所得計算をするというものです。 所轄の税務署にも聞いたのですが、これは今のところ合法らしいのですがまだ不安です。 如何でしょうか? ご教授いただければ幸いです。

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noname#177513
noname#177513
回答No.2

No.1さんの回答は第三者売却の話なので質問の内容とは関係ありません。 法人から個人への名義変更は被保険当事者であることで、頻繁に行なわれています。一番多いのは退職金としての現物支給で、解約返戻金による現金より補償が残った方が良いと判断した場合ですかね。 税務署で今のところ合法と言ったのなら合法です。 じゃ、回答になりませんね(笑 既存の税法や通達の隙間を通るような商品開発は今でも続いていて、その度に通達で対応するというようなイタチゴッコが続いている状況で、上手く切り抜ける人もいれば、とんでもない目に合う人もいます。 現状では問題ありませんから、低解約返戻期間中に譲渡(売買)してしまう方法はありです。保険価格は解約返戻金相当額ですから30%カットされてる分だけお得なのかもしれませんね。 問題は譲渡から何年後に解約返戻金を手に入れるのか? その時点で通達もしくは税法が改定されていた場合、獲らぬ狸の皮算用になります。法改正は不遡及の原則がありますから大丈夫そうな駄目そうな、、、、 ぶっちゃけ分かりません。 私ならそのような提案はしません(嘘です) 要するに現行法で有効な方法を現時点で取るとして、次の解約の時に法律が変わっていても効果があるか、がポイントになるのですから、どのように変わるのであろうかという可能性を想定すれば良いだけなのです。 詳しい事は教えません。 >それまで積み立てていた前払保険料との差額を雑損失に計上 良くわかりません(嘘です) 逓増定期に注目しときましょうか。逓増定期はついこの間、税務上の取扱いが変わったばっかりです。以前は全て全額損金、現在は一部を除いて2分の一損金。 税務の取扱いは大きく変わりましたが、不遡及の原則が働いたので改定直前に駆込み契約が相次ぎました。しかし現在では、現在の税法に対応した商品が販売されています。 これがヒントです。 低解約返戻も注目しときましょうか。 低解約返戻型死亡保険については、生命保険会社各社とも同じ方法で商品設計をしていますから分かりやすいです (医療保険の低解約返戻型は全く考え方が違いますから注意) 要するに普通の定期保険と比べて、払込期間中の解約返戻金は30%程カットするけど、その代り保険料を概ね10%~15%程値引きするね、と言う商品です。 結果的に解約返戻率が上がるというか、100%を平気でオーバーするから 驚くほど売れてますね。但し新発売からまだ10年も経ってないので、これからトラブルが増える可能性はあります。 低解約返戻型と言う保険は、解約率を下げる事によって特殊な資産運用効果を出して100%を超える解約返戻率を約束しているのではなく、結局予定通りには上手くいかなくて途中で解約した人の分を廻してるだけですから、その辺も確認してね。これもヒントです。 方法としては「有り」ですが、もう少し詳しくシミュレーションしてからでないと、 こんな~はずじゃあ~なかあったよねえ~ となります。多分。

AyAa3951
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 低解約返戻期間は4年と短いのでその間に譲渡(売買)してしまう方法を考えて見ます。 譲渡してすぐに解約するか払済保険に変更すると思います。 おっしゃるように解約の時に法律が変わっていても効果があるかを想定してみます。 「結局予定通りには上手くいかなくて途中で解約した人の分を廻してるだけ」なんですね。良く理解しました。 「こんなはずじゃなかった」とならないよう熟考してみます。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

税法上は適法でも、現時点では、保険業法上は認められません。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060322ik06.htm

AyAa3951
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回は法人から役員個人への売却なのでご指摘いただいた記事とはちょっと違うのかなと思っております。

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