• ベストアンサー

副業禁止ですがお金を稼ぎたいです。

私の会社では副業が禁止されています。 でも、あと月1、2万稼ぎがほしいのです。 バイトをすると会社にバレてしまいそうなので、なにかよい方法はないでしょうか? 何かを作ったり絵を書いたりして売ったりしたら、会社にバレるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>バイトをすると会社にバレてしまいそうなので、なにかよい方法はないでしょうか? 別に普通に空いた時間にアルバイトとしてどこかの会社で働いてもやり方によってはバレるし、やり方によってはバレません。 副業が本業にバレるのは担当者が金額を記憶してるとか帳簿と照合するとかあるいは気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それは恐らく住民税の特別徴収の税額通知書を見たことのない素人の考えであってそれを信じると痛い目にあいます。 なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/zeigakutuuti.pdf もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。 また自分は経理だったがそんなチェックはしたことがないという人がいますがそれは当然です、そういうチェックは総務の仕事ですから。 数字を覚えるとか何かの表と照らし合わせるなどと言う複雑なことするわけではありません、単にある枠に数字や★の印が入っているかどうかを見るだけですから猿でもできる。 総務部員全員で手分けすれば1000人ぐらいの会社でも30分あれば楽勝でしょう。 該当者はリストアップされ後で呼び出されることになります、もちろん株で儲けたと嘘を言っても給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 それどころか誤魔化そうとした=反省の色なしということで益々心証が悪くなるだけです。 それに会社が副業禁止と謳うからにはその程度のチェックをしていると考えるのが常識ではないですか、そんなこともやっていないとすれば全くのノーチェックと言うことになり、副業禁止と言うこと自体がザル法ならぬザル規則になってしまいますから。 もっともそういうザル規則の会社が絶対無いとは言えませんが。 ではそうならないためにはどうするかと言うと。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 >何かを作ったり絵を書いたりして売ったりしたら、会社にバレるでしょうか? それだと副業が給与所得以外の場合になりますので、そのままAの方法でかまいません。

noname#90570
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • rika0909
  • ベストアンサー率22% (15/68)
回答No.2

バイトしてもばれないと思います。 私も何度か副業したことがありますが バレたことはないです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ばれることはないと思われます。