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取調べ中による警察官の行動

知人から先日、迷惑防止条例違反で事情聴取されていた事を告白されました。内容はスカートの中を盗撮したようでした。具体的には電車内で長い座席でのお互い対面で座った際にデジカメで2枚程盗撮したようでした。 本人は事実を認め、警察官にも素直にその際の所有物(携帯電話や財布、カメラ、その他家の鍵等の雑物)を出し、全てのポケットに手を入れられ念入りに調べられたようでした。 本人自身も、「自分が悪いことをしたのだから・・」と本当に何も抵抗することなく素直に応じていたようでした。そして家族に交番に来てもらい引き取ってもらえたようでした。 しかし、1週間程経つにつれ、どうも納得のいかない点が出てきたようで、打ち明けてくれました。 取調べ中の過度(?)の質問や関係のない質問、例えば「お前はどんな盗撮王になりたいのか」「ここで自己紹介をしろ」「自分の長所短所を言え」など明らかに遊び半分(?)や、人をおちょくるような質問。あと、更に他に隠してる物はないかと4,5人いる警察官の前でズボンを下ろしたりさせられたようでした。 とにかく本人自身は「悪いことをしたのは自分なのだから」と自分を納得させるようにしているようですが、しかし心の奥底では「的外れのような質問や、泣き崩れている状態でさらにそこまで羞恥させられる必要があったのかな」と複雑な思いのようです。 本人は特に告訴するとか弁護士に相談するという事はないようですが、相談を受けた私も全てが全て同情するつもりはありませんが、納得いかない事もあり場合によっては告訴を勧めたいとも思っております。(その際の金銭的な負担や本人が犯した罪が公になるとういう負担もあるでしょうが・・)。 大変前置きが長くなりましたが、いくら素直に認めていても、こういう取調べというのは頻繁に起こっているのでしょうか。 近年の取調べは、容疑を否認している場合は認めさせようとニュースになる程の強引な取調べが行われているのは重々承知しておりますが、認めている場合でも「そこまでやるか」と思わせてしまう事もあるのでしょうか。(逆に認めているからこそ何も言えず、従わなくてはいけないのでしょうが・・)

みんなの回答

  • pmmp
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回答No.3

はっきり言いますと、都道府県にある『迷惑行為防止に関する条例』違反の現行犯逮捕を友人はされています。 警察官職務執行法では、逮捕した被疑者が凶器や違法な品物、その他犯罪に関連した物を所持していないかを身体検査をする事ができます。 留置場に入ると、一度全裸になって身体検査をしますよ。 友人は、犯罪をしたと言う事で、被疑者の扱いを受けていますから、仕方がありません。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

言葉では、確かに不適切な内容は含んでいます。 しかし、ズボンに関しては、盗撮をする為にマイクロカメラレンズをズボンや靴に仕込んでいる場合があるので、確認と言われたら当然と判断されてしまいます。 言葉の方も、辛い思いや恥ずかしい思いをさせる事で、今後はしない様に言う場合もあります。

kaz209
質問者

お礼

はい、友人ともそういう話にもなっていました。 しかし、ズボンを脱ぐ前に数人の警察官から、これでもかと思う程、念入りにポケットの中にまで手を入れられ、靴も当然脱がされ、ボデイチェックのようなものも受けていたようです。その上に「まだズボンまで脱ぐか」という思いのようでした。 ま~、確認と言われれば従わなければいけないのでしょうが、そうしましたら「着衣を全て脱げ」と言われた場合でもそうなのでしょうか。 いや、私が疑問なのは、いくら国家権力であっても面白半分のような質問や命令が許されるものなのでしょうか。 >今後はしない様に言う場合もあります    その根拠みたいなものはどこにあるのでしょうか?警察関係の人に聞かれたのでしょうか。

  • poolisher
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回答No.1

暴行とかがあれば、もちろん問題ですが、「くやしい思いをした」だけ では、事情を考えれば回復すべき損害はないと思います。 従って、門前払いですね。 犯罪は損だと学習してくれれば、本人にとっても社会にとってもむしろ 利益だと思いませんか?

kaz209
質問者

お礼

そうですね。 本人ともそういった話にもなってはいました。 それだけ悔しい思いをした事により、今後の生き方が変わる事だろうと思います。 ま~、本人にとってそれが利益・・とまで考えれる余裕が生まれてくるかですが・・。 お早いご回答ありがとうございました。