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休前日って・・・。

良く表示のある、休前日。 土曜日と、祭日の前日のことでしょうか。 金曜日は、休前日ではないというのは、統一された了解事項なのでしょうか。 宿泊カレンダーのあるところでは、金曜日が、平日や休日、休前日との中間の料金になっているところも見受けられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

一般的な解釈でよいかと思います。 土曜日と、それと祝祭日の前日ということですね。 (言ってみれば、概ねカレンダー通り) 繁盛している旅館などでは、金曜の晩から宿泊されるお客さんも多いでしょう。金曜の部屋の空きがなくなり易い人気旅館は、金曜を少し高めに設定している所も有りますね。(集客に自信があるということでしょう) 因みに同じ旅館でも季節や特定日によっても料金に幅がありますね。 ●設定:ABCとかABCDなど(AB←高、低→CD) ※特定日は正月やGW、お盆、(又は、たまに3連休なども)

morino-kon
質問者

お礼

有難うございます。 行きたい旅館は、ホームページから予約できるのですが、休前日は、いくらいくら増しとしか、料金表示されていないのです。 空室状況はすぐにわかるのですが、予約しても、すぐに料金が表示されるわけでもなく、メールを待つ形式なのです。

その他の回答 (4)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

No.4です。「お礼」ありがとうございました。 >旅行業法で規定された、「平日・休日」とは、休前日を除く日~金曜日。、「休前日」とは土曜日および祝日の前日。 旅行業法に休日の規定があるのでしょうか?第何条なのでしょうか?旅行関係の法令で休日の語が出てくるのは、旅館業法施行規則の 第七条  第四条に規定する届出の期限が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項 に規定する地方公共団体の【休日】に当たるときは、地方公共団体の【休日】の翌日をもつてその期限とみなす。 だけしか知らなかったので、参考までに補足願います。

morino-kon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 泊まりたい旅館のホームページでは、金曜日の料金がどうなのか確信できなかったため、取り扱いのある、旅行代理店に電話してみました。 そこで、分かりにくいと話したら、そのような答えでした。 根拠となる法令はわかりませんので、異論のある方もいらっしゃるのかと、締め切らずにおりました。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.4

「休日の前日」のことです。 では、「休日」は一般的にいつかというと、最低限、日曜日、国民の祝日、振替休日、国民の休日を含めなければならないことに、異論はないと思います。 あとは、各施設側でどこまで「休日」の定義を広げるかです。土曜日、お盆、年末年始、5月・9月の大型連休などですね。 それが決まれば、その前日がすなわち「休前日」です。 よって「統一された了解事項」というものはなく、施設や会社によって、金曜日や土曜日などの扱いは異なります。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旅行業法で規定された、「平日・休日」とは、休前日を除く日~金曜日。、「休前日」とは土曜日および祝日の前日。 ということがわかりました。 金曜日に宿泊料金を高くすることはあっても、休前日という表記はあてはまらないそうでした。

  • c22360679
  • ベストアンサー率33% (221/651)
回答No.2

No.1です。間違えましたので、再度回答します。No.1は無視して下さい。 統一された了解事項はありませんので、施設によって異なります。 「休前日」は、以下の3つの意味で用いられる場合があります。 (1)金曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律で規定する「休日」の前日 (2)土曜日・国民の祝日に関する法律で規定する「休日」の前日 (3)国民の祝日に関する法律で規定する「休日」の前日 国民の祝日に関する法律で規定する「休日」というのは、国民の祝日・振替休日・国民の休日のことです。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旅行パンフレットに記載されている「休前日」は、旅行を取扱できる資格のある業者では、共通の認識事項でなければ、パンフレットの用語とは言えませんね。金曜日が休前日かどうか、旅行業者は、いちいち確認しなければならないことになります。

  • c22360679
  • ベストアンサー率33% (221/651)
回答No.1

統一された了解事項はありませんので、施設によって異なります。 以下の3つの意味で用いられる場合があります。 (1)金曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律で規定する「休日」 (2)土曜日・国民の祝日に関する法律で規定する「休日」 (3)国民の祝日に関する法律で規定する「休日」 国民の祝日に関する法律で規定する「休日」というのは、国民の祝日・振替休日・国民の休日のことです。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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