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元彼から借りたもので
彼氏がWILLCOMを貸してくれました。 2月に返してくれっていわれたんですけど、住所が分からなかったんでおくりませんでした。 何ヵ月後かにまた連絡がありましたが、私は携帯はもう捨てていました そして最近連絡があり、 本体と同額のお金を返せって言われました。それと、返却を要求したのに返してくれなかった月から現在までの電話代を請求されました。 返さなかったのと捨ててしまったのは私が悪いのですが、 電話料金ははらわなければなりませんか? 私は携帯を止めなかった彼が悪いと思います。 法的にはどうなんでしょうか?
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- Yuhly
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忘れていたので追記します。 >4月に連絡したのであれば5月分~は責任を負いません と書きましたが、この場合でも解約手数料(+違約金が生じるであろう場合は違約金)分については責任を負います。 ですので、解約しないほうが安くつく場合は結局全額払うことになります。 要するに、彼が出さざるを得なかった額については貴方が責任を負うということです。
- Yuhly
- ベストアンサー率67% (86/127)
法的な面から言えば、次のとおりです。 まず、貴方には使用貸借契約に基づいて、携帯を返還すべき「義務」があります。にもかかわらず、返還を不能にしてしまったので債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償責任を負います。 また、返還請求を受けてから相当期間が経過した後は、貴方は占有権限がないのに不法に携帯電話を占有していたということになり、不法行為が成立します。さらに、携帯を廃棄した行為につき、同様に不法行為が成立し、損害賠償責任を負います。 これらに基づいて法的に彼が請求できる額を考えると、 1.携帯電話の代金相当額 本体の購入価格そのものではなく、貴方が携帯を廃棄した時点で同じかまたは同等の機種を購入するのに必要だった金額、について賠償責任を負います。厳密に言えばそれに法定利息(年5%)がつきますが。 2.電話料金 2月に返還請求を行ってから相当期間(一週間程度)が経過して後の電話料金相当額。ただし、貴方が携帯を廃棄したことを連絡していた場合、その連絡を行って以降は彼は損害の発生を防止することができたわけですから、その翌月以降分については責任を負いません(4月に連絡したのであれば5月分~は責任を負いません)。 彼には携帯の利用を停止する義務はありませんので、携帯を止めなかったから彼が悪いということにはならず、基本的に貴方が全ての責任を負います。 しかし、もう絶対に帰ってこないことがわかっているにも関わらず、漫然と損害を拡大させた場合は、その部分については彼の方が悪いということになり、その部分については彼が責任負うことになるわけです。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
返してと要求された 携帯電話を捨てた 電話料金を請求された 機体代金を請求された 上記は、間違いないですね? 結論は、解約しなかったから料金の発生があったから、私には責任がない… それは間違いです、相談者から返還されて解約になります。 ですから、相談者が携帯電話を占有している以上は、発生した料金を支払う義務があります。 携帯電話を破棄 これは、犯罪になります。返還要求に応じていない、勝手に破棄した。 これは、刑事事件になります。 当然、携帯電話の機体代金の支払いも義務になりますよ!
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
同じ方が反対の立場で質問しているようですね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5093548.html あなたは男ですか?女ですか? それは、冗談として・・・ 借りたものは返すのが基本です。ですから、 1.返せと請求されてから返さなかった期間の損害を請求されます。 この損害は、携帯を使えなかった損害とあなたが勝手に使ったため に発生した費用ですから、ほぼ電話料金と同額でしょう。 2.返さなければならないものを捨てたわけですから、その弁済が必要 となります。同じものを買う費用です。 3.返せと言われて無視したこと、借りたものを捨てたことに悪質性が ありますから慰謝料が請求されます。 以上は民事(損害賠償)ですが、 借りたものを意図を持って捨てる行為は、そもそも返すつもりがなく 他人の財産を詐取したとして、詐欺に当たる行為です。 「返す」「返さない」の間は金銭の問題で済みますが、「捨てた」とか 「売った」は被害届出されると、警察も関係してきます。
お礼
ありがとうございました
補足
元彼ですね・・・ 昔、彼が私につくってくれたIDをつかっているので、名前が似ています。 やはり、法的には私が悪いんですね。