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玩具のパッケージに記載されている表示について

玩具のパッケージによく“本体材質 本体:ABS パーツPVC”などが表記されていますが、これは記載が義務付けられているものなのでしょうか? この表記を入れなかった場合はどのような問題がありますか?

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回答No.1

玩具の材質表記は、食品衛生法に基づいた規制により記載義務があります。 玩具は食べ物ではないのですが、特に乳幼児等が誤食・誤飲したり、そうでなくても口に含んだりしゃぶったりする可能性が高いので、人体に有害な影響のあるものは使用できません。そういった材料を使用していないこと、あるいは使用している材料を明らかにすることでリスクを減らすという目的があります。

sunQ
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それでは対象年齢を15歳以上にした場合でも材質表示の必要はありますか? 記載義務があると言うことは、中国で生産して輸入する際に必ず入れないと通関を通ることが出来なくなりますか?

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