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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おもちゃの一万円を使ったお守り)

おもちゃの一万円を使ったお守り

このQ&Aのポイント
  • 最近よく見かけるおもちゃのお守りは本物ではなく、おもちゃ銀行のお札を使用して作られています。
  • 商品説明には『本物ではありません。』と記載されていますが、それを見ない人もいるため、誤解を招く可能性があります。
  • 本物のお金を加工して販売することは犯罪ですが、おもちゃのお札などを加工・販売することは犯罪にはなりません。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.6

李下に冠を正さず、と言います。 法廷に出たら犯罪は成立しないとしても、あるいは送検されても起訴はされないかもしれないけど、警察相手にすったもんだをするのは賢い人間のすることじゃありません。 怪しいことをすると損です。 こらこらと言われ、取り上げられてよく調査してみるとおもちゃの札だったというのは結局罪にはなりませんが非常に人騒がせです。 また、日本は通貨を棄損すると貨幣損傷等取締法というものに引っかかり、あきらかに罪人になりますが、ここでおもちゃだといっても人騒がせです。 ばかなことはしないようがいいと思います。 その、どっかで売っている連中もどっかで職質をされるはずです。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.5

まずは参考サイト等からご自身なりに判断してください。 自分で判断できなければ、やらない方がいいかもしれません。 関連する法令は日銀のサイトに明記されていました。 https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/security/gizo0410a.htm/ このうち、刑法は「偽札として使う目的」の場合に適用されるようですので、それ以外の法令が適用されます。(もちろん、本人は偽札として使うつもりがなくても、買う相手が偽札として使えると思って買う場合は、刑法が適用される可能性があります) より具体的には、財務省のサイトに説明がありました。 https://www.mof.go.jp/faq/currency/07af.htm 紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使用したのですが、どうしたら良いですか 【答】 日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されており、抵触する場合は、事後において警察当局の取締りの対象となります。 日本銀行券や貨幣をデザイン化したものや、その一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。これらは、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、斜線の有無などから総合的に判断されることになります。 また、デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、その行為自体は「通貨及証券模造取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。 つまり、紙幣を模造したものを作る場合、事前の許可等はいらないものの、「日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい」と当局に判断されれば、警察沙汰になりうるということです。その判断基準は具体的に示すことはできず、個別に「総合的に判断される」わけです。しかも問題ありと判断されることは警察の取り締まり対象になるということです。 広く流通していて問題ないと思われるおもちゃの紙幣を用いても、その加工の内容により、本物と誤認されるような状況になってしまえば、上述の法律に抵触する可能性はあります。そのあたりの判断が確実にできなければ、(取り締まり対象になっても自己の正当性を示すことができないならば)やらない方がいいと思います。

noname#261481
noname#261481
回答No.4

材料がおもちゃの紙幣であれば問題はないでしょう。 そのおもちゃの紙幣自体がおもちゃとして売られてる物ですから。 それを加工して売っても問題は無いでしょう。 その偽物の紙幣自体から作るなら問題になりますが…。

回答No.3

以前に「現金を額面以上で出品」というのが話題になったことがありました。 これはカード会社の規約に反する行為に当たるのではないかという指摘があり、メルカリでは現行通貨の出品を禁止したようです。 http://www.huffingtonpost.jp/2017/04/24/mercari-money_n_16202378.html はっきりいうことはできませんが、「これはただのお守りですよ(あとは言わせるな)」ということではないでしょうか。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

犯罪になる可能性があります。「お札を使ってのお守り商法?」本物かどうか?見れば必ず分かります。このような商法に便乗しても、売れているからと言って儲かるものでもありません。またこのサイトでも言われているように、神社でお守りを買ったが御利益が無い、と沢山寄せられています。自分が幸せになる事と「当たるも八卦、当たらないのも八卦」のお守りと、全く関係がありません。幸せは自分の力で自分が切り開いて行くもので、お守りという物によって左右されるものではありません。そんな事に(造る事に)手を染めないで下さい。人を欺く事になります。

回答No.1

造幣局かどこかの許可が必要ですよ。 それがとれたら作れます。なしで印刷したら、その時点で逮捕されても文句いえません。

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