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傷病手当金の継続給付資格について

不安障害で休職し復職しました。 しかしその後も通常勤務ができず、6月は23日から傷病欠勤、30日に退職しました。傷病手当金はいままで請求したことがありませんが継続給付で退職後ももらえると知り、今回は請求したいと思っています。 しかし、継続給付の条件として、退職日に勤務していないことが必須と聞きました。 医師からは26日付けで2ヶ月間の自宅療養が必要との診断書がでていますが、退職日の30日は「休みにすると欠勤控除が発生してしまうから出勤のほうがいいんじゃない?」といわれたので遅刻扱いになりました。会社には診断書が提出済みです。 この場合退職日に出勤(遅刻ですが)してしまったので、継続給付の条件からははずれてしまいますか?診断書があるのだから出勤してるのはおかしいと思うのですが、欠勤扱いにいまから変更してもらうことはできるのでしょうか?月末で締めているはずなので、訂正してもらえるのか不安です。 すぐに仕事に就くことは無理なので、継続給付を受けられないと厳しい状況です。おわかりになる方、ぜひアドバイスをいただけたらと思います。

みんなの回答

  • hiro1yuki
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.4

回答番号No.1の者です。 いきなりですが、ごめんなさい<(_ _)> 嘘を回答してしまったみたいです。 僕も精神的な病で会社を欠勤していて今年の3月31日に退職しました。 2~3月の傷病手当金の申請が降りていれば退職後の4月以降も手当てが支給されると全国健康保険協会に電話で確認していたのですが(退職日に出勤したとか詳しいことは伝えませんでしたが・・・)、先日、退職日に出勤したので今後は不支給だとの通知がありました。 僕の場合、身体的にではなく精神的な病気なので、最後だし、色々整理もあるし、上司や各職員への挨拶もあるので、最終日には何の仕事をした訳ではないのですが出勤しました。 大げさに言えば、「礼儀」というか・・・。 もちろん、納得がいかなかったので健康保険協会に連絡したら、「そういう決まりだ」みたいなことを言われました・・・。 yaispecialさんは、どうなりましたか? 不確かな回答をして、申し訳ありませんでした。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>しかしその後も通常勤務ができず、6月は23日から傷病欠勤、30日に退職しました。傷病手当金はいままで請求したことがありませんが継続給付で退職後ももらえると知り、今回は請求したいと思っています。 当然ですが継続給付も無条件で受給できるわけではありません。 条件があります。 1.退職日に健康保険の被保険者期間継続して1年以上あること 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること 3.退職日以前から継続してそれ以後も労務不能状態であること これらをすべてクリアすることです。 >しかし、継続給付の条件として、退職日に勤務していないことが必須と聞きました。 その通りです。 上記の2について、退職日に勤務すれば退職時には「傷病手当金を受給していない」はずだし、また「受給要件を満たしていない」はずですので2に該当せずしたがって継続給付は受けられません。 >この場合退職日に出勤(遅刻ですが)してしまったので、継続給付の条件からははずれてしまいますか? そうですね、継続給付にはなりません。 >診断書があるのだから出勤してるのはおかしいと思うのですが、 あくまでも事実が先です、休んだという事実があってそれを診断書で病気に依る就労不能の状態であったと証明するのです。 出勤しているという事実がある以上、診断書も何もありません。 >欠勤扱いにいまから変更してもらうことはできるのでしょうか?月末で締めているはずなので、訂正してもらえるのか不安です。 傷病手当金の請求には出勤簿(タームカード)のコピーが必要です。 コピーの退職日の打刻を見れば出勤していることはすぐ分かります。 またタイムカード自体を改竄して請求するとなればそれは犯罪ですから、そこまで質問者の方のために会社がやってくれるかどうかは会社に聞いてください。 それよりも、もし退職日の打刻が勤務と言うよりも退職の為の整理等であるならば、それを健保に申し立て方がよいのではないですか。 そうすればそれを認めてもらえるかもしれません、また例えばその際には質問者の方や会社の確かに勤務ではなく退職の為の整理等であるという申立書のようなものも請求されるかもしれません。 もちろん認められるという可能性があるということで、認められない可能性もあります。 ですが姑息な改竄よりはいいかと思いますが。

yaispecial
質問者

お礼

jfk26さん> 丁寧な回答ありがとうございます! お詳しいのですね! 他の方のお礼欄にも記載しましたが、医師により労務不能と認められた期間をもとにするので、出勤した日は支給にならないだけということでした。労務不能の日になんで出勤扱いにしたのか分からない・・とは言われましたが(汗) ひとまず申請して様子ををみようと思います。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> 退職日の30日は > 「休みにすると欠勤控除が発生してしまうから > 出勤のほうがいいんじゃない?」といわれたので > 遅刻扱いになりました。 上記についてですが、そもそもお休み中は、 有給扱いのお休みになっていらっしゃるのでしょうか? 傷病手当金は、私傷病により、無給の場合に、 健康保険から給料の代わりに支給される給付金です。 たとえ、日額が100%でなくても、 給料を貰ってしまうと、傷病手当金は貰えません。 むしろ、最後の日は、欠勤扱いにしてもらうと、 宜しいかと思います。 荷物整理の為に、会社に行った、 ということにすれば、良いのではないでしょうか? 継続給付については、要件は満たしていますか? 1、被保険者であった期間(任意継続を除く)が、   1年以上あること 2、在職中に傷病手当金を受給権を得ていること   ⇒初回の支給日が退職日以降であっても構いません 3、退職後も引き続き就労不能であること という条件です。

yaispecial
質問者

お礼

SUPER-NEOさん> 丁寧な回答ありがとうございます! 基本的な受給要件は満たしていると思います。 傷病欠勤になる前に有給休暇は使ってしまっていますので。 本日組合に問い合わせたところ、労務不能になっている期間に出勤しているのはおかしな話だけれども、退職日に欠勤していないといけないわけではなく、医師が認めた労務不能期間がどうなっているかによると言われました。ただ退職日が支給対象日にならないだけということみたいです。 ひとまず回答が得られましたので、申請してみて様子をみます。 ありがとうございました!

  • hiro1yuki
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.1

僕も現在会社を退職し、休養中です。 傷病手当金の申請も継続して手続きしています。 僕は退職日間際は、体調によって出勤したりしなかったりで、退職日は強く心に決めて出勤しました。 最後だし、荷物整理などもあったし・・・。 退職日に欠勤していることが必須とは、僕は聞いたことがありません。 退職してからの継続給付の条件としては、在職中に、有給休暇ではなく医師の診断書があり、そして無給の欠勤を3日以上し、その後も欠勤中の給与が会社から支給されない場合で、一度でも傷病手当金を申請して許可が降り、その同じ病名で申請すれば、勤務中に初めて傷病手当金が支給された日から最長1年6ヶ月、退職後も支給されると思います。 退職後の保険証が「任意継続」か「国民保険」か分かりませんが、僕の場合は在職中、東京23区内の管轄の政府管掌だったため、その後の手続きも、自宅の住所の管轄ではなく、在職中の管轄、つまり、全国社会保険協会東京支部に申請しています。 お持ちの保険証の担当の機関に電話で相談すれば教えてくれると思います。 僕も何度も電話を掛けて訊きましたが、親切に教えてくれましたよ。

yaispecial
質問者

お礼

hiro1yukiさん> 丁寧な回答ありがとうございます! 出勤されても受給されてると聞いて少しほっとしました。 健保組合のホームページはあるのですが、申請方法などもぜんぜん細かいことの記載がなくて不安だらけで・・。 早速、健保組合に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。