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電話の権利が差し押さえに。

元妻と別れました。 電話の名義変更をしたいと言うことで書類を書いて 渡しておいて既に名義変更されたと思っておりました。 ところが、去年元妻が病死して、団地なんですが その団地に元妻の親が引っ越ししてきて住んでおり、電話もそのまま利用していいることがわかりました。先日元妻の親から電話の名義が私のままだから、自分電話を引きたいので利用停止して欲しいと連絡があり 調べたところ名義変更はされていないことがわかりしかも、税金の延滞でその電話が差し押さえられている事がわかりました。 NTT曰わく利用停止出来ないと言われたのですが、この場合役所で対処して頂けるのでしょうか?現在分納中です。 移動出来ないと、元妻の親が自分の電話をそこに引けません。 私は、元々そこには住んでいないので元妻の親の電話がそこに引けないのは私にはもう関係のない方が迷惑していることになります。 また仮に、元妻の親が引っ越した場合、そこに新しく引っ越してきた方も自分の電話が引けないと言うことになりませんか?

みんなの回答

  • nikilauda
  • ベストアンサー率52% (76/146)
回答No.2

未だにそのような差し押さえをしているんですね。驚きです。 私も随分昔のことですが、車の廃車を解体業者さんに頼んでおいたら、てっきり廃車されていると思い込んでいたのに廃車されていなく、住所も変わっていたので気付かなくて電話を差し押さえされた経験があります。 その時は事情を説明したらすぐに解除してくれましたよ。もちろんよく確認しなかった此方のミスでもあるので、渋々自動車税は払い込みましたが。 私の場合は乗用車の自動車税でしたので県税事務所でしたが、その税を管轄している機関に話に行ってみてください。 分納しているのですし、事情を説明したら応じてくれると思います。 渋ってきたのならば、#1さんがおっしゃっている対応をしてみてください。 たぶんそれほど渋らず応じてくれると思うのですが。 それにしても、、、 税務当局もNTTも電電公社の体質が未だに残っているんでしょうねー。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

電話加入権の差押が税務当局(税務署か県税か市かは、質問からは不明ですが)にされてるということだと思います。 差押の解除をしてもらうよう申し出しましょう。 携帯電話の普及にともなって、電話加入権の価値が無くなってますので、公売をしても「買い手がない」状態です。 そのような価値のないものを差し押さえていてもしょうがないので、差押を解除してくれと当局に言いましょう。 滞納が完納するまでは解除できないと主張したら「では公売してください」と開き直ってしまいましょう。 公売などできないので、解除に踏み切るはずです。 ただし以下の点に留意してください。 滞納税金の時効消滅が電話加入権の差押によって中断されてるので、当局は分納を認めてるという事情もあるはずです。 差押解除をすると、滞納税金の徴収権の時効消滅を中断するのが納付つまり「承認」だけになるため、債権(税金のこと)確保性が弱くなります。 よって差押解除を承知するにあたり「全額納付」を条件に出してくる、公売をしてくれと開き治ると差押解除するが、分割納付を許してない、条件が変わったという理由(こじつけですが)で、お持ちになってる預金などの差押を開始する可能異性があります。 すでに換価価値がなくなってる電話加入権差押を継続してる当局も当局ですが、差押当時(おそらく相当以前の税金でしょう)に、差押処分を受けるまで税金を払わなかったご質問者にもともとの原因があります。 でも、差押されてる電話が引かれてると新しい電話回線がつなげないのでしょうか?固定電話を複数持ってる企業があるのですから、もてそうに思いますが、、、。その辺から確認されたらいかがでしょうか。

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