※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停調書の約束を破った場合)
調停調書の約束を破った場合
このQ&Aのポイント
住宅ローンの債務者名義と残債を抱えたまま離婚してしまった場合、調停調書で「残債は元夫が支払い続ける」と明記されている。
しかし、もし調停調書の約束を破って支払いを延滞した場合、残債は妻が支払い、清算し、元夫に対して損償請求することができる。
そのため、約束を守ることが重要であり、もし問題が発生した場合は銀行に正直に話し、適切な措置を取る必要がある。
以前、こちらの質問でいろいろと教えていただき有難う御座いました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4906112.html
住宅ローンの債務者名義と残債を抱えたまま離婚してしまい
「離婚後の紛争解決」と言う調停を数回行い
このたび、金曜日の調停で最終的に
「今後は残債は元・夫が支払い続ける」
「以後、延滞などをして迷惑はかけない」
「支払い完了後の名義、私が支払った頭金は完済後は異議を唱えない」
などの事項を明記した調停調書を取り付ける事で一旦落ち着きました。
しかし、銀行からの借り入れ名義は私のまま、
銀行に対して離婚の事は内緒で元・夫が20年以上、
1回の延滞も無く、支払いを続ける事に少々、不安も感じております。
そこで、調停調書の約束を破って支払いを延滞した場合は
もちろん、今度こそ銀行にも正直に話し、民買なり競売も覚悟して
残債【オーバーローン分】は私が支払い、清算して
元・夫に対しては損償請求などできるのでしょうか?
教えて頂けます様お願いします。
お礼
有難う御座いました