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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停調書の約束を破った場合)

調停調書の約束を破った場合

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンの債務者名義と残債を抱えたまま離婚してしまった場合、調停調書で「残債は元夫が支払い続ける」と明記されている。
  • しかし、もし調停調書の約束を破って支払いを延滞した場合、残債は妻が支払い、清算し、元夫に対して損償請求することができる。
  • そのため、約束を守ることが重要であり、もし問題が発生した場合は銀行に正直に話し、適切な措置を取る必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

損償請求とは損害賠償請求のこと? 決して損害とは考えない様、ご自身も得ているものがあるのですから。 ただし本当に損害だけを受ける借金の保証人となっているのでしょうか。「連帯保証人」であれば残債を支払いその分を「求償」として求めることができます。 「肩代わりした債務の全部について主たる債務者に求償することができる(459条1項)。」 ただ調停調書自体裁判所の判決と同じ効力があるので、その様な手続き無くもっと強硬な手続きをしてもよろしいかと思います。

miyu0101
質問者

お礼

有難う御座いました

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