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切符の払い戻しに関して。

仮に、払い戻しの料金がいくら、返金されるかを確認したいので、よろしくお願いします。 <切符などの内容> 博多ー姉ヶ崎 (博多ー東京間は新幹線、往復割、学割使用) で、片道だけ使用した場合、帰りの切符の払い戻しの金額はいくらになるのでしょうか? また、手数料は、乗車券と特急券で別に掛かるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.1

ご質問の乗車券の経由が、東海山陽新幹線・東京・京葉線・蘇我・内房線とします。これは、新幹線と総武線(または京葉線)と内房線利用という経路です。 ア.博多~姉ヶ崎;復割・学割;\19,800- イ.博多~姉ヶ崎;片道・学割;\11,000- ウ.払戻手数料;\210- 払戻額=ア-(イ+ウ)=\8,590- 往復割引は無効となりますが学割は無効とはなりませんので、結果として片道を学割で買った場合に手数料の210円を余分に払ったのと同じ結果となります。 また、特急券と乗車券で、払戻手数料はそれぞれにかかります。 これは、特急券と乗車券が1枚になっているか複数枚となっているかに関係しません。 例えば、往復乗車券と帰りの新幹線線の特急券をお持ちの場合、往復乗車券は上記の通りとなり、特急券は以下の手数料で払い戻しとなります。 《自由席》\210- 《指定席》 ・乗車日前日または当日発車時刻までなら特急料金の30%(10円未満切捨て) ・乗車日前々日以前なら\320- 《グリーン席(新幹線特急券・グリーン券)》 ・乗車日前日または当日発車時刻までならグリーン料金の30%(10円未満切捨て) ・乗車日前々日以前なら\320- 注:グリーン席の場合、グリーン券のみに手数料がかかり、特急券には手数料がかかりません。また、原則としてグリーン券のみ、特急券のみの払いもどしはできません。

hiro4124
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 実際のところ、あまり戻ってこないのですね・・・。

その他の回答 (3)

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.4

最近、正答率が低いので自己嫌悪しています。 心情的には#1の取扱いが正しいのだろうなと思ってはいるのですが条文上ではどうも読み取れず。なにか勘違いしているのだろうなとは思っているのですが。わざわざ「無割引の」と断っているのが気にかかりまして…。深読みしすぎなのかなあ。

hiro4124
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 正答率が低くても、答えていただける方がいらっしゃる事に感謝です。

  • setamaki
  • ベストアンサー率56% (49/86)
回答No.3

PAPさんtownserさんも、いつも正確な回答を出されているため、おおそれながら的ですが、 回答No2で気にされた「無割引」は、条文中に「往復又は連続乗車を発売条件」とあるので、往復割引に対して、往復割引なしの片道の普通乗車券と考えるのではないかと思います。 この距離の乗車券は、片道でも学割が適用できるため、払い戻しについては回答No1の内容になると思います。 割引の規定で、唯一往復割引と学割が重複割引できる規定だったはずですから、この2種類の割引は別々に考えることができると考えます。(もちろん、片道の途中で既乗車が100km未満で学割が適用されない場合は学割もなしで考えると思いますが。) 新幹線の特急券類は、乗車券とは別に必要になります。

hiro4124
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私自身、鉄道ファンなのに、無知でちょっと恥ずかしいですが…(苦笑) また、機会があればよろしくお願いします。

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.2

PAPさんの回答が誤っていたことがあまりないので、自信がないのですが、 旅規第274条 2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。 (http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/07.html#274) ならびに 旅規第271条 2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 (http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/05.html) というように、「無割引の普通旅客運賃」と明記してあることから、学割運賃を差し引いた差額ではなく、無割引の普通旅客運賃(13760円)を差し引いた差額の、6040円に手数料210円を引いた5830円が払戻額になるのではないかな、と思うのですが。(旅規を読む限りは手数料もかからないように読めてしまうのでなにか読み違えてるのかもしれませんが)

hiro4124
質問者

お礼

規則の掲載ページまで教えて頂きありがとうございます。 結局、使う機会は無くなりましたが・・・(汗

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