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対物賠償の責任割合について

先日、友人が物損事故を起こしてしまいました。 駐車場で車止めまで下がろうとバックしていたら その後ろにあるフェンス下部のブロックにぶつかってしまい そのフェンスが倒れてしまったため弁償しなければならないとのこと。 車止めとフェンスとの距離が短かく、車止めに当たる前に フェンスにあたってしまったようです。 またそのフェンスも下部のブロックが地面に鉄筋等で固定されておらず 中央部等は地面から下部のブロックが浮いていた状態だったようです。 まあ、置いてあるだけって感じですね。 ちなみにぶつかった車(普通車)のほうはへこみもなく バンパーに軽くかすり傷のみ。。 本人は車止めにあたったと思ったそう。。 そのようにフェンスのおそらく手抜き工事、 車止めの位置の不備の場合でも、賠償しなければならないのでしょうか? きっと次はきちんとした工事をされるのでしょうがその費用を負担するべきなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 こういった質問が出ると「再取得費用」とか「原状回復」といった言葉が出てきます。しかしそんなことは関係ありません。与えた損害についてのみ賠償の義務を負うだけです。  手t抜き工事なら手抜き工事してあった状態に戻すための費用、ということです。  ただフェンス等の場合は実際にどの部分にまで損害が及んでいて、どの範囲の損害を賠償するのか等、結構シビアな問題が含まれます。  保険があれば保険会社一任です。保険がない場合は「言いなり」か自分で損害額を確定し交渉することになります。

toto555
質問者

お礼

任意保険に入ってるとのことなのであとはお任せするようです。 ちゃんとしたフェンスならただの自損事故ですむはずが・・ との思いがあるようですが、しょうがないですよね。。 倒れた先に人がいなくてホントよかったです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
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回答No.3

任意保険に加入していれば貴方が心配する必要はありません。 保険会社に任せてください。

toto555
質問者

お礼

ありがとうございます。 2ヶ月ほど前に車を車両保険で直したばかりらしく、 保険の等級がまた対物を使うと合計で来年6等級?さがることが ちょっとショックなようです。 でも大変そうだしプロに任せるのが一番ですよね  ご回答ありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

おっしゃる通り、フェンスと車止は賠償します。 最所得費用なので、手抜き工事じゃない見積価格でしょう。 ここらはは、保険屋にまかせましょう。

toto555
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方に手抜き工事をされたとの自覚がないようで、 アンカーボルトがないこと等、指摘したらしいのですが ごねてるだけと思われたらしくちゃんと聞いてもらえなかったみたいです。 保険屋さんにおまかせするようです。 すばやい回答ありがとうございました。