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臨時特例つなぎ資金貸付制度(仮称)
国が失業対策として、打ち出した 臨時特例つなぎ資金貸付制度(仮称) これは、無くなった、(廃案)になったのでしょうか? 失業していて、家賃が払えない厳しい状況です。 http://www.asahi.com/politics/update/0407/TKY200904060298.html
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平成21年度補正予算案として厚生労働省が国会に提出していましたが、可決されましたので、実施が決まっています(実施内容は一部修正有りの見込み)。 平成21年10月1日からの実施予定で、窓口は市区町村社会福祉協議会(実施の中心は都道府県社会福祉協議会)です。 解雇や派遣雇い止め等に拠る住居喪失に対しては、現在、雇用保険の失業等給付や就職安定資金融資等をはじめ、社会福祉協議会を通じた生活福祉資金貸付事業等、生活保護等で対応されていますが、この様な公的給付制度の申請から決定迄の間の空白期の生活費を貸し付けるのが、本事業の趣旨です。平成23年度末迄の特例的な措置とされます。 対象者は住居の無い離職者(失業者)で、以下の条件の何れにも該当している場合です。 1.失業等給付・生活保護等の公的給付や、就職安定資金融資・生活福祉資金貸付等の公的貸付の申請をし、それが受理されたが、決定及び支給開始迄に間があり、その間の生活に困窮している 2.自己名義の金融機関の口座を有する 貸付限度額は10万円以内で、連帯保証人は不要です。 尚、無利子で貸付を受けられます。 が、申請中の公的給付等が決定して支給等が行われた時点で、直ちに一括又は分割で償還(借りた分の返済)をしなければなりません。 但し、特に努力をしても就職先・住居が見つからない等、しかるべき事情が顕著な場合にはその償還の免除もある、とされています(必ずしも免除されるとは限らない。)。