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不当な解雇について
前にあるレッカー移動の会社で働いていたのですが(見習期間中)はたらきはじめてわずか3日で明日からこなくていいといわれました。一ヶ月前に告知するのが妥当だと思うのですがどうなんでしょうか?専門家のかたおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
試用期間中はある程度会社側に解雇権を認めています。したがって解雇通知されたらゴネないで他を探すのが利口です。しかし、試用期間中といえども14日を超えて使用した場合は、30日前に解雇予告をするか、賃金の30日分に当たる解雇予告手当てを支払わねばなりません。 ウチの総務部長の受け売りです。
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- gamasan
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回答No.1
3日で判断されるっていうのは あなたの方に何か問題が あったためじゃないですか? 例えば勤務態度 言葉使い とか・・・ 細かいことは会社の就業規則によりますが 正社員じゃない 例えば アルバイト待遇なら 問題ないでしょうね 見習期間なら・・・
質問者
お礼
参考になりました。どうもありがとうございました。なお以上をもちまして締め切りとさせていただきます。
お礼
ごかいとうありがとうございました。 >試用期間中といえども14日を超えて使用した場合は、30日前に解雇予告をするか、賃金の30日分に当たる解雇予告手当てを支払わねばなりません。 なるほど、参考にせてもらいます。 ごかいとうくださったみなさまどうもありごとうございました。いじょうもちましてしめきらさせていただきます。