- ベストアンサー
カイロプラクティックでの治療に不満があり、契約解除は可能かどうかを確認したい
- 先週の日曜から体のゆがみによる腰痛があり、大阪の某カイロプラクティックへ通っているが、治療中の医師の態度が不機嫌であり、不快な思いをしている
- 契約書には40分の治療に付随する機械を利用した治療が効果的であると説明され、10回のコースを50,000円で契約したが、実際には機械を利用した治療が行われず不満がある
- クーリングオフができないと契約時に言われたが、本当に契約解除できないのか、どこに相談すればいいのか知りたい
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手は端からクーリングオフできませんと言っているだけで(法的にも正しい表現です。)契約解除できませんと言っていません。 当然にいつでも契約は解除できます。 勿論無条件に契約撤回できるクーリングオフではないので、契約解除の際の清算は当事者間の正当な契約があればその通りに、特に契約が無い場合や一方が解約清算の取り決めが不当と考える場合などは事後の正当な話し合い又は、裁判等により解決します。
その他の回答 (2)
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
整体療術は医療行為ではありませんので、ご注意ください。柔道整復士であっても、外傷による怪我に限り施術できますが、医業の補助に留まります。つまり応急措置を除いて、医師の診断が必要だということになりますね。 法律的には、質問者様の容態は柔道整復師によって施術が認められていないので、按摩マッサージ指圧師によるマッサージを受けたものと解します。 無資格者は、違法なのでその点を確認してみることです。
お礼
ご回答有難うございました。 昨日消費者センターに相談し 指示された通りに交渉した結果 残りの施術料金を返金して貰えました。 ご意見頂けたおかげで交渉することができました。 本当に有難うございました。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
カイロって、医療でもなんでもなく 町のクイックマッサージと一緒だから そういうのを信じるほうが悪いと思うのですが 法律論としては、クーリングオフにならないでしょう エステで5万円を超えるものはクーリングオフできるようですけど 今回5万円だとこれを援用しても当てはまらないですし 一般的な契約解除として申し入れるか 10回分 きっちり通ったほうがいいと思います これで体調が悪ければ、診断書とって損害賠償請求
お礼
ご回答有難うございました。 昨日消費者センターに相談し 指示された通りに交渉した結果 残りの施術料金を返金して貰えました。 ご意見頂けたおかげで交渉することができました。 本当に有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。 昨日消費者センターに相談し 指示された通りに交渉した結果 残りの施術料金を返金して貰えました。 ご意見頂けたおかげで交渉することができました。 本当に有難うございました。