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従業員の社会保険加入条件を教えて下さい
昨年、事務の女子社員が遅刻・当日欠勤が多いため、改善策を話し合ったところ、昼からの出勤であれば遅刻も欠勤もしませんと言うことで、13時~18時の5時間勤務に変更いたしました。給与体系は時間給に変更しましたが、社会保険はそのまま加入している状態です。現状では本来の加入条件4分の3は満たしていません。会社負担も大きい為できれば脱退したいと思うのですが、できるのでしょうか?
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>会社負担も大きい為できれば脱退したいと思うのですが、できるのでしょうか? 可能です。 いわゆる3/4規定はそれを上回れば、会社は必ずその従業員を社会保険に加入させなさいということです。 逆に今度はそれを明らかに下回った場合はどうなるのか。 会社が厚意で加入のままにするのも可能です、またそれを理由に脱退も可能です。 つまり3/4規定はそれを上回ったときに加入を義務付けてはいますが、下回ったときには何も規定されてはいません、会社の判断でどちらでもかまいません。
お礼
大変よくわかりました。 従業員とはよく話し合って決めたいと思います。 有難うございました。