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酒、アルコール の出品について

大丈夫だとは分っているのですが、一応確認のために質問します。 酒、アルコールは、商売としての出品ではなく 自宅で飲みきれない物を、月に1度程度の出品であれば 出品しても法律に触れないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

いただきものだけど飲まない(飲めない)などのいわゆる「不用品」なら 免許などなくても出品は問題ありませんよ。 レシートなどもいりません。 お中元でもらったものなどにはありませんからね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416954744 こんな感じです。

noname#177175
質問者

お礼

やっぱり大丈夫でしたか。安心しました!

その他の回答 (3)

noname#116235
noname#116235
回答No.4

あと、注意する事は『法律では大丈夫』でも『主催者が認めない』という事があります。 特にヤフーでは、出品物の削除→ID停止にいたる時の理由は、まったく説明されません。 ですのでたとえ合法であっても、商売と見なされないように説明文を誤解の無いような書き方をしてください。取引中にID停止されると面倒です。

noname#177175
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

noname#116235
noname#116235
回答No.2

ヤフーガイドを見ますと、 『小売業者から購入し、購入したままの状態での転売であって酒税法による「酒類販売業」に該当しない』 となっていますので、購入時のお店のレシートを取っておいて、出品時に販売店から買ったものだと分かるようにしておけば月に何度出品しようと、法に触れる事は無いと思います。

noname#177175
質問者

お礼

貰い物で自宅では飲み切れないビールはどうですか? レシートは貰い物なのでありません。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

大丈夫じゃないですよ。 例え1本でもオークション出品は「販売」になるので、酒は「販売ライセンス」が必要です。 それと「自宅で飲みきれない物」って・・・開封した酒? 食品で開封した物も出品できません。

noname#177175
質問者

お礼

え、そうなんですか? でも、自分、前に1回ですが貰い物のビールで開封してない箱を ヤフオクで売りましたよ。 そもそもダメなら、出品できた理由が分からないのですが。