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商品代金を取り戻したい

自営業をしてる者なのですが、従業員用の作業服を頼みそれに社名をプリントしてもらったのですが、以前に別の会社で作ってもらった物よりプリントがあまり綺麗ではなく(プリント方法の違いで)クレームを言ったのですがプリント方法の違いだから駄目と言われ値引きをしてもらって支払いをしました。それで、この件は納得がいかなかったのですが金額も10万円もしないので終わらせようと支払いをしました。 (でも、気に入って支払うものと気に入らずに支払うものの違いは大きいですし、少額と言っても何万はやっぱり大きいです。) それから、1か月くらいしたら残りの金額(値引きした分)を支払えときました。すぐに、連絡を取りその旨を聞いたら”こちらとしては当然の請求です。”と言われ”じゃーあの値引きをした請求書はなに?”と聞くとそれはそれみたいなことを言い、”値引きをして折り合いを付けたのではない”と言われました。 こちらとしては、騙された感じで全額取り戻したいのですがと弁護士に相談しましたが”少額なので話し合いで”と言われそっけない感じに相手にして頂けませんでした。 少額訴訟まで考えてはいますが、全額取り戻せるのかで悩んでいます。 なにか、いいアドバイスがあれば教えて頂きたいのですが。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>商品は使用していないので、返品できるならしたいくらいです。 お気持ちは、分かりますが 社名などをプリントした物は特注品です。一度は値引きを条件に受け取っているので返品をするというのは難しいと思います ゴタゴタを避けたいのなら、そこまでは踏み込まない方が…と思います >プリントがあまり綺麗ではなく この様な場合に判断は非常に難しく、明確な基準も無い為 争う事自体馴染まないものと思います もし、仕上がりに不満があるのなら絶対商品を受領してはいけません 受け取った時点で、それを認めたことになったと判断されてしまいます ですから、今回の件は差額の5万についてのみきちんとすることだけに 的を絞られた方がいいです >”当然の請求ですから”という態度が許せず 実際争う事になれば、「値引き」については言った言わない の水掛け論になるでしょう 以後電話で何度か話す機会を設けて、 >じゃーあの値引きをした請求書はなに?”と聞くとそれはそれみたいなことを言い その辺の録音を残しておくことをお勧めします 相手が値引きをすると言った事実が確認できれば、 「それはそれ」は通用しません 社会通念上「値引きをする」と言う言葉の意味を、商慣行取引に於いて一般的に解釈し判断すればよい訳でですから プリントが汚いのなら、刺繍のワッペンでも作って 上から縫いつければ立派に使えると思います そういう方法も、考えて前向きに検討してみるのもいいと思います

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

15万円の品物を  10万円に値引きして 10万円の請求書が来て 10万円支払った ひと月後… 値引き分の5万円の請求をされた 質問者様は、言いたいのですよね??? しかし、相手は 15万円の品物を売った  代金の一部として10万円の請求を出した 10万円は受け取った ひと月後… 残りの分の5万円の請求をした だから払え! と言っている訳ですよね??? 請求書は、ありますよね? 領収書も、ありますよね? 請求書は、代金15万 値引き5万と書かれているのでしょうか? または、請求書に、代金15万の一部10万と書かれているのでしょうか? 領収書には、但し書きに何か(前金としてとか)書かれているのでしょうか? >全額取り戻せるのかで悩んでいます。 品物を受け取っているので、15万は戻らないでしょう 値引き分の5万に付いては、請求書と、領収書を盾に 支払済みと主張されてはいかがでしょうか? 相手が少額訴訟を起こしたら、請求書と領収書を 提出すればいいと思います ダメですか???

suzu_10
質問者

補足

ご回答有難うございます。 内容は、あっています。 代金の方は、振り込みをしましたので領収書はありません。 振込用紙控え、請求書はあります。 請求書に”一部、前金”等は書かれておりませんが、 最初からこのように請求をするのを考えての行動だったり ”当然の請求ですから”という態度が許せず 商品は使用していないので、返品できるならしたいくらいです。 でも、ご回答いただき残りの請求に対しては どう対応すれば良いか判りましたので助かりました。 有難うございます。

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