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管理組合理事長の会社と保険契約を結ぶ
管理組合理事長の経営する会社と保険契約は可能ですか。違法ですか。
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- a12345_311
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回答No.1
理事長の保険契約との事ですが、それは一番にその方が利益追求の契約なのか、本当の管理組合の行く末を考えての契約をしたのかに規定されます。管理組合の実損ない事ではその方の情報は管理組合として有意義であるのかとも思われえます。組合に多くの参加者をとの観点では多くの会社に勤めている集合体ではしょうのない状況、法的規制も出来ない、その方が金品を要求するとの話では無く、保険契約を行う事では、そのような実害は無く、管理組合への実害が発生しないのかとも考えますが、その契約により過剰保険契約があるならば問題ですが、ただただ自分会社との契約なのかが問題であるとは一概に言えないのかとも考えます。保険自己契約の規定では、保険金額算出時に親会社が契約内容も把握して、もしも自己契約に違法性ありとの事では契約実務時点でストップがかかり契約自体が親会社との契約等となる事ではそれ以外には契約上の問題は無いのかとも思えます。今回にはそのような記載がないのであれば、契約に進んでいれは、保険法での問題はなく、法律的には何ら問題は無いのかとも思えます。いずれにしてもマンション管理組合に実害がありなのかが一番の問題であると考えます。知り合いならば融通して頂ける事を考えて契約を行う事もあり、現存契約に損出があるのかが大きな判断基準であるのかとも会い思えます。端的言うと契約には問題はなく、違法では無く、しかし組合員には多少不満残る事を考えさせられると、規約にも組合員との契約も可との内容を記載する事では今後問題も発生しないのかとも考えます。以上ご返事いたします。
お礼
ありがとうございます。恥ずかしい限りです。投稿も考えて考えてさせていただきました。恥ずかしく取り消そうかと思っておりましたらば回等頂きました、今後は、誤解無い状況を作りたいとも考えます。多くの方が夜昼無く見ていて回答頂けてありがたく考えます。今後についても利用させて頂きます。早期回答えにビックリいたしました。