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65歳以上親から30歳以上の子供に対しての贈与税につてい

贈与税について教えて下さい。 この度マンションを購入するに当たり、65歳になった父から 37歳の私(30歳以上の子供)に約1800万円の援助を受ける事になり ました。 65歳以上の親から30歳以上の子供に対して、2500万円まで無税に なると、どこかで聞きかじったのですが、詳しく調べてもよく わかりませんでした。 どなたか、ご存知の方、ご教授頂けませんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • suiton
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回答No.1

相続時精算課税のことですね。 国税庁のタックスアンサーに詳しく書いてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm 20歳以上の推定相続人に対して、住宅取得の場合は3500万円まで、その他の場合は2500万円まで贈与税はかからず、相続時に一括精算になります。

その他の回答 (1)

noname#88597
noname#88597
回答No.2

それは相続時精算課税という制度ではないでしょうか。 相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 相続時精算課税|相続税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm

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