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元カノからの請求
他に好きな人が出来き別れを告げて荷物を渡した時に元カノから付き合っていた時に買った(元カノ自身が買って僕の家に置いてあった物)シャンプー・リンス・口紅・化粧水・歯ブラシセットが無いとの事で1万円の請求が来ました。これは恐喝になるんでしょうか?シャンプーなどは使ってしまい無い状態です。 すみませんが返答をお願いします。
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noname#195426
回答No.2
恐喝にはならないでしょう。恐らく刑事事件にはならないと思います。 ただ、民事裁判になった場合どうなるかわかりません。 他人の家においてあるからと言って、それを返さなくても良いという事にはなりません。 この程度の事で裁判沙汰になるのは日本では無いと思いますが。 ところで、事実上相手のものであり、返してといっているのだから返すべきだと思います。最後の締めくくりとしてそのくらいはして上げたほうがいいと思いますよ。
- shglay516
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回答No.1
払う義務はありません。 例えば自分の物を誰かの家に持って行き そこで自分の物がなくなったからといってその費用をその家の方に 求めるのは常識的に考えてもおかしいです。 自己の所有物はあくまでも自己の責任のもとで管理されます。 彼女自身が「あなたの家に置いておいても大丈夫だ。」 という判断を下して、置いていた結果ですよね。 それでなくなったのですからこれはあくまで彼女の責任です。 彼女の主張がまかりとおれば、自分の家に招くという行為が おそろしくてできなくなりますね(笑)
お礼
返答ありがとうございます。 本当にちょっと女性不審になりました。 これからは気を付けます。