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娘が国際結婚、籍はどうなりますか?
- 娘が国際結婚を予定しています。相手はイギリス人で、日本の会社に勤めています。籍の件ですが、外国人は日本に住民票は登録しても籍がないのではと思っています。結婚したら娘の籍はどうなるのでしょうか?
- 相手の籍に入るのは構いませんが、名前はどうなるのでしょうか。相手のファミリーネームが付くと思いますが、こちらの姓も入れられるものですか?娘も会社勤めしているので、いくつか使い分けできるものなのでしょうか?
- 将来、日本永住を希望していますが、帰る可能性もないこともあります。経験のある方や戸籍に詳しい方、教えていただければ幸いです。
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>相手の籍に入るのは構いませんが、外国人は日本に住民票は登録しても、籍ってないのではと思ってます。 はい、ありません。ついでに言えば、住民票もありません。戸籍も住民票も日本国籍を持つ者だけの制度です。 「籍に入る」といいますが、日本人同士でも婚姻届とは別に入籍届というものがあります。これは離婚して戸籍から抜けた妻の戸籍へ子を移動させるときとか、再婚相手の戸籍に連れ子を入れるときに使います。ですから婚姻するのに入籍というのは一世紀も前の旧民法の家制度での用語であって、現代(といっても大正昭和平成とずっとそうですが)民法では前述のとおり意味が全く違います。 脱線しました。日本在住の外国人は住民票のかわりに外国人登録というものを役所に届けてあり、その証明として「外国人登録証明書http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html」というものを持っています。これが日本人でいう住基カードに変わるIDカードです。日本に住む外国人は常に外国人登録証明書を携帯する義務があります。これを持ってないと罰金です。 日本在住ですから当然日本で婚姻届を出すと思います。日本人なら戸籍謄本を出すところですが、外国人はその代わりに「婚姻要件具備証明書」という今独身で婚姻年齢に達してるよーという証明書が必要です。だいたい在日イギリス大使館から発行してもらいます。 >結婚したら娘の籍はどうなるのでしょうか? 婚姻届が受理されると、日本人同士ならばそれぞれが親の戸籍を抜けて夫婦で新戸籍を作ります。氏は夫婦どちらか一方の氏を選ばなければなりません。たいてい夫ですので夫が筆頭者になります。 国際結婚の場合、娘さんがあなたの戸籍から抜けて娘さん筆頭者の単独戸籍を作ります。戸籍の無い外国人には当然「氏=戸籍上の姓」はありませんので夫婦の氏の選択肢はなく、娘さんの氏しかありません。外国人夫の姓は外国の法律によりますのでやはり変わりません。国際結婚は夫婦別姓ということになります。娘さんの婚姻事項に外国人配偶者の国籍と名前婚姻日が載ります。 住民票も同じく娘さんが世帯主の単独世帯になります。役所では夫の外国人登録との「混合世帯扱い」として控えてはおきますが、住民票上は独身世帯と同じ表記でしかありません。 >相手のファミリーネームが付くと思いますが、 前述のとおり婚姻だけでは名前は変わりません。婚姻から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出せば、夫の姓にカタカナを当てたものに変えることができます。「山田 花子」さんが「スミス 花子」さんになります。 >こちらの姓も入れられるものですか? 日本にはミドルネームはありません。旧姓も入れたい場合は複合姓又は複合名にします。「(氏)クルム伊達 (名)公子」又は「(氏)クルム (名)伊達公子」と言う形です。「クルム 伊達 公子」はダメです。日本の戸籍には空白や「・」「=」は入れられません。ひらがなにもカタカナにも常用漢字にも人名漢字にもありませんから(笑)。こちらは届だけではダメで、家庭裁判所へ「氏の変更許可」を申し立て許可される必要があります。 >娘も会社務めしていますので、いくつか使い分けなど出来るものなのでしょうか? それは通称名として会社が認めるかどうかになります。個人的意見ですが日本の氏は弄るべきではないと考えます。所詮「Smith」と「スミス」は別のものです。言語が違うんですから夫婦同姓になったとはお世辞にも言えません。偽者のおもちゃで喜ぶ子供のようで私は嫌です。 戸籍の氏を変更しなくても、日本旅券には括弧書きで別名併記ができます。「Yamada Hanako(Smith Hanako)」となり、外国向けに夫婦であることを証明するのにはこれで十分です。 尚、外国人夫の外国人登録には通称名というのがあり、日本人妻の姓で登録すると、養子縁組しなくてもそれを日本名として公式に名乗ることができます。それで銀行口座や賃貸契約だってできます。在日と呼ばれる人々が日本名を名乗る理屈です。
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- saregama
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>娘の国籍はどうなるのでしょうか?選択肢はありますか? ・・・私も結婚するとき親に言われましたよ。もう○○は外国人になっちゃうんだねって(笑)。違います! 婚姻によって日本人妻に国籍が付与されるのは、イランか10年以上前の韓国くらいです。この場合志望するしないにかかわらず付与されてしまうので日本国籍との二重国籍状態になります。日本国籍法により2年以内に国籍選択する義務が発生します。ダルビッシュ選手の国籍選択が話題になりましたが、お母さんもしていると思いますよ。 他の大抵の国の場合は国籍は変わりません。もちろん婚姻により相手国へ帰化(志望により外国籍を取得すること)はしやすくなります。帰化により外国籍を取得すると、日本の国籍法により日本国籍は自動的に喪失します。 >それから印鑑登録は娘、外国人夫はそれぞれどうなるでしょうか? それぞれ可能です。もともと印鑑登録は個人毎ですからね。外国人姓はあの小さな印面に全部彫るのが大変なんですけど、どのように省略できるかは役所毎で判断が異なりますので、印鑑を作る前に確認することをお勧めします。
お礼
なんか該当者様のようで、ありがとうございます。 今後いろいろあると思いますが、 子供の結婚は自分で決めて責任を持ちなさい。 父親として応援するよというスタンスです。 なにより二人がなかがいい、 彼が真面目でやさしいので・・・・・ 幸せになって欲しいです。 今後ももしかしたらその都度質問出しますので、 時々チェックをお願いしますね。
お礼
ありがとうございます。 ご丁寧にわかりやすく、とても参考になりました。 娘にも見させていただきました。 ついでで申し訳ありません。二つほど新たに、 結婚した場合、 娘の国籍はどうなるのでしょうか?選択肢はありますか? いろいろな意味でむすめは日本の国籍がいいと思いますが。 それから印鑑登録は娘、外国人夫は それぞれどうなるでしょうか?