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免停後について

 お世話になります。私は昨年5月3日に36キロオーバーの6点で30日の免停になりました。1ヵ月後の6月3日に短縮講習を受けて、7月2日までの予定が29日間の短縮で6月3日までの短縮になりました。  その後、ゴールド免許だったのに気の緩んだことを反省し、1年間安全運転ですごしました。そこでご質問です。  今年の6月4日で前歴0・点数が6点の捕まる前に戻ったと考えているのですが、私の考えはあっていますか?教えてください。 P.S 捕まる前に戻ったといっても、二度と同じことを繰り返したくないので、継続で安全運転します。  この1年間は安全運転していても、辛い反省の日々でした…

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  • KNIGHT11
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回答No.1

今年の6月4日で「前歴0・点数0」になりました。 1年間、無事故無違反であれば過去の前歴、点数はすべてクリアされます。 もしかして「前歴0・点数が6点」という部分、点数システムを減点式でお考えでしょうか? 違反点数は加点される仕組みとなっており、累積○点で○日の免許停止や免許取り消し、○年欠格となっています。 安全運転は自分の免許の為だけではなく、歩行者を含めた皆の為ですから、 今後も引き続き安全運転で頑張ってください。

その他の回答 (6)

回答No.7

免許の点数制度は理解し難いですね。 私にとっては説明するのも難しいので参考のURLを貼って置きますので利用されて下さい。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/tensu.html
  • 032450
  • ベストアンサー率39% (70/178)
回答No.6

No2です。 KNIGHT11さん 早々と有難う御座いましたm(_ _)m 質問者様失礼致しました

  • KNIGHT11
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回答No.5

No.2さんの疑問ですが「行政処分執行完了後、1年間無事故無違反」 が前歴・点数抹消の条件となりますので、6/3に講習を受けた場合 翌日から運転可能となりますので6/4で前歴も点数も0クリアされます。 (そうしないとどちらかと言うと180日免停の方がより重大な違反をしているはずなのに 180日免停になった人は半年で0クリアされる事になり不公平でしょ?) つまり、免許停止処分の通知が来たのにほったらかしてしまうと、 その間に違反した場合、0クリアされるタイミングがないため どんどん点数が加算されてしまいます。ご注意ください。 (免許停止処分の通知が来ても無視し続けた場合、手元に免許証があるので  行政処分は執行されず保留扱いとなり運転することは可能です。  ただし、免許更新のタイミングで新しい免許証が警察預かりとなり  強制執行されることになります。) また、NO.3さんが書かれている「違反歴証明書」ですが「運転記録証明」と呼ばれるもので 免許取得から現在までの違反歴、処分歴を記載した書類です。 免許センターや警察署で入手できます。(有料) 交通裁判になった場合に、検察が「このドライバーはこんなに違反歴のある悪質なドライバーですので厳罰を」 と言う為の材料として裁判で提出されることでも有名です。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.4

>今年の6月4日で前歴0・点数が6点の捕まる前に戻ったと考えているのですが、私の考えはあっていますか?教えてください。 あってます。 No3さんが指摘している >免停が一回でもあれば、今後また免停対象の違反点数に達する >基準が違います。 は前歴が残っている場合ですが、質問者さんの場合は短縮講習を受けて免停期間の終わる昨年6月3日から1年間無違反でしたので前歴0となり、 もし違反を犯したとしても免停になるのは累積点が6点以上に達したときになります。

  • tamacchi
  • ベストアンサー率16% (135/816)
回答No.3

点数は0点。これは合っていますが 違反歴が0というのは間違いでしょう。 免停が一回でもあれば、今後また免停対象の違反点数に達する 基準が違います。 違反歴証明書にも記録は残ります。

  • 032450
  • ベストアンサー率39% (70/178)
回答No.2

5月3日ではないのでしょうか? 自分は違反から1年間だと思ってたのですが・・ 質問者様横ヤリお許し下さいm(_ _)m